教えて!住まいの先生

Q 市公営(シルバー人材)リサイクルショップで、リサイクル品を、リサイクル販売業者へ電話連絡をとり、業者の必要品を纏めて揃え卸売りしています。経産省のリサイクル法との整合性で、自治体の

何らかの主旨に反していませんか ? 古物営業法との関係は如何なものでしょうか ?
詳しい方が居ましたら教えて下さい
質問日時: 2020/7/11 00:51:04 回答受付終了
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A 回答日時: 2020/7/12 16:39:04
古物を売却するだけであれば古物営業の許可は不要です。

古物の売買をするのであれば古物営業の許可が必要です。

>市公営(シルバー人材)リサイクルショップで、リサイクル品を、リサイクル販売業者へ電話連絡をとり、業者の必要品を纏めて揃え卸売りしています。

無料で引き取ったリサイクル品を売却するだけであれば古物営業の許可は不要です。

>経産省のリサイクル法との整合性で、自治体の何らかの主旨に反していませんか ?

家電リサイクル法のことでしょうか?
具体的に何をどのように引き取ってどのような業者に売却しているのかがわからないと判断しにくいです。
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A 回答日時: 2020/7/11 17:33:05
中古の商品を売って販売利益を上げるのなら古物営業でしょうね。

仮にあなたが探してきた物をお客さん本人が買って、それを運搬設置した手数料として利益を得た物なら、古物は関係ないとは思いますけど。
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A 回答日時: 2020/7/11 02:19:42
古物商に関して言えば、
古物、リサイクル品を買い取って販売、卸売りを
するのなら古物商許可が必要となります。

買い取らずに寄付で頂いた物、無料で回収した物など
元の持ち主に金品を渡さない取引なら
古物商許可は要りません。
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