教えて!住まいの先生
Q 昨年末に新築建売一戸建てを購入した者です。
この度不動産取得税の納付書が届き、税額軽減の要件に該当するようなのでこれから減額申告をするところです。
そこで質問なのですが、以前戸建てに住んでいる夫の知人が「家を買ったら、"最初の年だけ" 家を取得したことによる税金がかかる。何十万かかかるんだけど、申告すれば減額されるよ。」と言っていたようで、不動産取得税のことを言っているのかと思ったのですが、実際今回届いた納付書の金額は減額前の状態で7万円弱ほどです。
聞いていた話よりは全然安い金額なのでそれはそれでいいのですが、この他にもまた何か請求が来るのでは・・・とちょっぴり怖いんですけど、もう他に来る可能性のある税金ってないですよね・・・???
ちなみにもちろん固定資産税は払っています。
補足
そこで質問なのですが、以前戸建てに住んでいる夫の知人が「家を買ったら、"最初の年だけ" 家を取得したことによる税金がかかる。何十万かかかるんだけど、申告すれば減額されるよ。」と言っていたようで、不動産取得税のことを言っているのかと思ったのですが、実際今回届いた納付書の金額は減額前の状態で7万円弱ほどです。
聞いていた話よりは全然安い金額なのでそれはそれでいいのですが、この他にもまた何か請求が来るのでは・・・とちょっぴり怖いんですけど、もう他に来る可能性のある税金ってないですよね・・・???
ちなみにもちろん固定資産税は払っています。
ちなみに土地と家屋は別で納付書が届くのでしょうか?
納付書を再度見たところ、「土地」の課税標準額が記載されており家屋の部分は未記入になっています。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2021/9/6 19:33:23
一般的に、土地の不動産取得税は取得(登記)から約半年後に課税になり、
住宅の不動産取得税は新築年の翌年の5~10月ぐらいに課税になります。
課税時期は自治体の規模などにより若干異なります。
7万円の納税通知書は土地の分ですので、申告すれば軽減されます。
住宅の不動産取得税はまだ課税になっていない可能性があります。
恐らく、20~40万円程度の納税通知書がやがて送られてくると思います。これも申告すれば税額に換算して最大36万円軽減されます。
なお、昔は申告しなくても県税事務所が納税通知書を発送する手間を省きたいと言う理由で勝手に減税処理をしているところが多かったのですが、
最近は包括外部監査などでの指摘を恐れ、厳密に処理しているところがほとんどです。
もし、住宅が減税されていたとしたら、それは「勝手に」ではなく、業者に言われるままに申告書に判を押していて、そのことを忘れているのです。業者が代わりに県税事務所に提出しているのです。(業者から言われて判を押した書類は沢山あったと思いますが、その中に不動産取得税申告書もあったのです。)
住宅の不動産取得税は新築年の翌年の5~10月ぐらいに課税になります。
課税時期は自治体の規模などにより若干異なります。
7万円の納税通知書は土地の分ですので、申告すれば軽減されます。
住宅の不動産取得税はまだ課税になっていない可能性があります。
恐らく、20~40万円程度の納税通知書がやがて送られてくると思います。これも申告すれば税額に換算して最大36万円軽減されます。
なお、昔は申告しなくても県税事務所が納税通知書を発送する手間を省きたいと言う理由で勝手に減税処理をしているところが多かったのですが、
最近は包括外部監査などでの指摘を恐れ、厳密に処理しているところがほとんどです。
もし、住宅が減税されていたとしたら、それは「勝手に」ではなく、業者に言われるままに申告書に判を押していて、そのことを忘れているのです。業者が代わりに県税事務所に提出しているのです。(業者から言われて判を押した書類は沢山あったと思いますが、その中に不動産取得税申告書もあったのです。)
回答
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A
回答日時:
2021/9/6 06:53:19
締め日が異なるので、別々に納税通知が来ることがたまに発生します
申告書には、固定資産税の明細にあることを転記すれば問題ありません
ざっくりで、県税と市町村税は三税協力があるので資料の回覧があるので、明らかに専用住宅の資料が手元にあれば差し引いた内容で通知があります
また、固定資産税の家屋調査の際、市町村の職員から不動産取得税の申告書類を渡すところもありますよ
申告書には、固定資産税の明細にあることを転記すれば問題ありません
ざっくりで、県税と市町村税は三税協力があるので資料の回覧があるので、明らかに専用住宅の資料が手元にあれば差し引いた内容で通知があります
また、固定資産税の家屋調査の際、市町村の職員から不動産取得税の申告書類を渡すところもありますよ
A
回答日時:
2021/9/6 06:33:00
A
回答日時:
2021/9/4 19:27:52
固定資産税の軽減措置は申告不要だが、不動産取得税は申告が必要です。
ただ、個人の住宅の場合には土地・家屋ともに大きな軽減措置があり、一般的な価格であれば、心配するような税額にはならない。
なお、固定資産税の軽減措置はは次のとおりです。
建物については、新築後の3年間床面積120㎡分までを半額とする制度があります。(認定長期優良住宅及び3階建ては5年間)
また、土地については、その土地に建物があると200㎡まで6分の1に、200㎡を超える部分に対しては3分の1に軽減されます。
不動産取得税は、(固定資産税評価額 − 1,200万円)× 3%です。
ただ、個人の住宅の場合には土地・家屋ともに大きな軽減措置があり、一般的な価格であれば、心配するような税額にはならない。
なお、固定資産税の軽減措置はは次のとおりです。
建物については、新築後の3年間床面積120㎡分までを半額とする制度があります。(認定長期優良住宅及び3階建ては5年間)
また、土地については、その土地に建物があると200㎡まで6分の1に、200㎡を超える部分に対しては3分の1に軽減されます。
不動産取得税は、(固定資産税評価額 − 1,200万円)× 3%です。
A
回答日時:
2021/9/4 19:24:07
建物はたいてい来ないでしょう。
余程の邸宅でない限り。
土地は減額申請書に必要事項を記入して、『建物 検査済証』を持って県税事務所へ持参すれば良いかと。
郵送でも可能ですが、念のために、記載事項の書き方を教えて貰ってはいかがですか?
親切に教えてくれます。
土地と建物の名義は同じですね。
ご本人がいけない場合は、委任状が必要です。
印鑑も。
余程の邸宅でない限り。
土地は減額申請書に必要事項を記入して、『建物 検査済証』を持って県税事務所へ持参すれば良いかと。
郵送でも可能ですが、念のために、記載事項の書き方を教えて貰ってはいかがですか?
親切に教えてくれます。
土地と建物の名義は同じですね。
ご本人がいけない場合は、委任状が必要です。
印鑑も。
A
回答日時:
2021/9/4 18:25:29
私の地域は軽減措置の申請しなくても勝手に軽減措置をしてくれました。
定資産税納税通知書を見て評価額から計算すれば軽減されているかどうか分かります。
定資産税納税通知書を見て評価額から計算すれば軽減されているかどうか分かります。
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