教えて!住まいの先生
Q 今年4月に中古マンションをローンで購入しました。 鉄筋コンクリート築25年以上の建物で住宅ローン控除は受けられない条件の家です。 自分は会社員で会社で年末調整をお願いしようと考えています。
ところが、家を購入したときは確定申告でローン残高を申告しないといけないと親戚からアドバイスされたのですが、この情報は合っているのでしょうか? 調べてもすぐに分からず、詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただければと思い質問させていただきました。何卒よろしくお願いいたします。
質問日時:
2021/11/18 21:15:44
解決済み
解決日時:
2021/11/27 14:17:27
回答数: 3 | 閲覧数: 256 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2021/11/27 14:17:27
住宅ローン控除を受けようと思ったら、初年度は確定申告しないといけないと言う事です。
鉄筋コンクリートの築年数25年以上の物件でも、耐震基準適合証明書、既存住宅性能評価書(耐震等級1級以上)、既存住宅売買瑕疵保険への加入が有れば住宅ローン控除は受けれます。
貴方が買われた物件が上記の物が無い場合は、住宅ローン控除の対象では無いですから、確定申告する必要は無いかと思いますよ。
鉄筋コンクリートの築年数25年以上の物件でも、耐震基準適合証明書、既存住宅性能評価書(耐震等級1級以上)、既存住宅売買瑕疵保険への加入が有れば住宅ローン控除は受けれます。
貴方が買われた物件が上記の物が無い場合は、住宅ローン控除の対象では無いですから、確定申告する必要は無いかと思いますよ。
回答
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A
回答日時:
2021/11/19 07:43:11
耐震基準適合証明書を持っていれば初年度で確定申告で住宅ローン控除受けられるから、ローン残高申告を出すことになります。
しかし適合証明書もらっていないでしょうか?もらっていなければ不動産に相談して、建築士に遡及発行できるか聞いた方が良いと思います。
しかし適合証明書もらっていないでしょうか?もらっていなければ不動産に相談して、建築士に遡及発行できるか聞いた方が良いと思います。
A
回答日時:
2021/11/18 21:28:10
>家を購入したときは確定申告でローン残高を.....
これは「住宅ローン控除」を受けるための申告です。
あなたが購入した物件は「住宅ローン控除」対象外であるなら、
税務署への申告は不要です。
これは「住宅ローン控除」を受けるための申告です。
あなたが購入した物件は「住宅ローン控除」対象外であるなら、
税務署への申告は不要です。
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