教えて!住まいの先生
Q アパートの取壊しをしたいので退居してほしいとの打診を大家さんからされました。 詳しい話を週末に行いたいとのことでしたが、家賃はこれから支払わなくてもいいですと電話口で言われました。
退居するかどうかもまだ分からないし、退居費用の事など詳細を話合ってない段階で家賃を支払はないと退居に同意したという事になるでしょうか…?
詳細をつめるまで家賃は支払い続けた方が良いでしょうか?
今後どうな感じで話合いを進めて行けば良いかアドバイス頂けるととても有難いです。
お願いします!
詳細をつめるまで家賃は支払い続けた方が良いでしょうか?
今後どうな感じで話合いを進めて行けば良いかアドバイス頂けるととても有難いです。
お願いします!
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/5/23 20:23:40
払いましょう
交渉の場では引っ越し費用と次に契約する敷金等20~30万ちょうだい出きれば1か月以内に出ます ですが費用がなければすぐは困ります 年内等 貯金が出来るまでは勘弁してください
また、本当に壊すのでしょうか?みんなその話がきているか確かめたいですね 数名だけ嫌な人にだけ言っている場合もありますから
こういう交渉でしょうか
出るのは出た方が良いよ。いてほしくないと思っているところにいるのはしんどいよ
交渉の場では引っ越し費用と次に契約する敷金等20~30万ちょうだい出きれば1か月以内に出ます ですが費用がなければすぐは困ります 年内等 貯金が出来るまでは勘弁してください
また、本当に壊すのでしょうか?みんなその話がきているか確かめたいですね 数名だけ嫌な人にだけ言っている場合もありますから
こういう交渉でしょうか
出るのは出た方が良いよ。いてほしくないと思っているところにいるのはしんどいよ
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/5/23 20:23:40
皆様回答有り難うございました。
ここでまとめてお礼とさせていただきます。
話合いの結果、退居費用は出て行く時にまとめて精算しますとの事になりました(引っ越し費用についての詳細はまだ交渉中)
それまでは家賃の支払いは続けるとなりました。
敷金は全額返還されます。
取壊しは本当で皆さん退居に同意されたようです。
大家さんは基本誠実な方だと思います
(自己都合で追い出される事に変わりないですが…)
回答
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A
回答日時:
2022/5/23 17:57:45
A
回答日時:
2022/5/19 08:43:15
立退料を支払う義務は大家にはありません、立退を言われたから立退料をもらえるは間違った認識。
法律でも、支払う義務は定めてはいません。
法律でも、支払う義務は定めてはいません。
A
回答日時:
2022/5/19 07:40:55
自分が立ち退きした時は
「半年後までに退去して欲しい」「半年間の家賃はいただきません」「敷金全額返します」「不要な家具など、置きっぱなしでいいです」
という条件でした。半年分の家賃が立退料ということです。
大家さんによっては立退料を一切払おうとしない人もいますから、「家賃不要」という条件をいきなり提示してくれたのは、かなりの安心材料と思って良いです。特に不都合が無いのなら、できれば素直に応じてあげてください。
今の物件をどうしても立ち退きたくない、立退料をできるだけふんだくりたい、などの思いであれば、家賃を払い続け、できるだけ居座って弁護士も入れて交渉すると良いです。
「半年後までに退去して欲しい」「半年間の家賃はいただきません」「敷金全額返します」「不要な家具など、置きっぱなしでいいです」
という条件でした。半年分の家賃が立退料ということです。
大家さんによっては立退料を一切払おうとしない人もいますから、「家賃不要」という条件をいきなり提示してくれたのは、かなりの安心材料と思って良いです。特に不都合が無いのなら、できれば素直に応じてあげてください。
今の物件をどうしても立ち退きたくない、立退料をできるだけふんだくりたい、などの思いであれば、家賃を払い続け、できるだけ居座って弁護士も入れて交渉すると良いです。
A
回答日時:
2022/5/19 06:50:36
詳細を確認するまでは既存家賃を払った方が良いです。理由は質問者さんが記載した通りです。
一般的には貸主からの解約通知を受けてから6ヶ月の猶予があります。合意をした場合、その間に引っ越し先を選定し引っ越します。
今回のケース、【倒壊しそうなので取り壊したい】であれば正当な理由になるので、上記でOK。
【古くなってきたから取り壊したい】だと家主都合の解約となりますので合意せず居座っても大丈夫です。なお立ち退きを求められた時には立退料の請求もしごく妥当なことだと言えます。
参考
https://www.homes.co.jp/cont/rent/rent_00320/
一般的には貸主からの解約通知を受けてから6ヶ月の猶予があります。合意をした場合、その間に引っ越し先を選定し引っ越します。
今回のケース、【倒壊しそうなので取り壊したい】であれば正当な理由になるので、上記でOK。
【古くなってきたから取り壊したい】だと家主都合の解約となりますので合意せず居座っても大丈夫です。なお立ち退きを求められた時には立退料の請求もしごく妥当なことだと言えます。
参考
https://www.homes.co.jp/cont/rent/rent_00320/
A
回答日時:
2022/5/19 05:45:11
それは話し合いですね。家賃を支払っても特に有利ということもありません。ただ一般的には過去の判例から家賃の6か月から一年分の退去費用はいただけますね。
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