教えて!住まいの先生
Q 分譲マンションについて 不動産の知識がないので是非関係者様の意見を伺いたいです。 6/2に2023年3月に完成する分譲マンションの1室(4階部)を購入致しました。
子どもがいるので第一条件に日当たりが良い物件と相談した上、提案頂いた物件で成約を致しました。
(手付金220万支払い済み)
本日、契約した不動産会社より1通手紙を頂いて(契約物件の目の前に地上10階建てのマンションが2024年3月に出来ます。日当たりが悪くなるかもしれません)と記載がございました。
その後、担当者に電話をしいつ知ったのかを伺ったところ最近ですと回答を頂きました。
(本当かどうかは分かりません、、)
今、住んでいるマンションも目の前が別のマンションになり日当たりが悪いです。
購入物件を白紙にして別マンションを検討したいのですが契約済みなので手付金の返金はもちろん難しいでしょうか。
重要事項説明にも(周りに新たな建物が建設され景観眺望が変わる可能性もございます)と記載があり、、かなり弱気になっております、、
何か手付金を返金してもらえる方法はないのでしょうか。
不動産関係の皆様、是非貴重なご意見をお聞かせ頂けると幸いです。
(手付金220万支払い済み)
本日、契約した不動産会社より1通手紙を頂いて(契約物件の目の前に地上10階建てのマンションが2024年3月に出来ます。日当たりが悪くなるかもしれません)と記載がございました。
その後、担当者に電話をしいつ知ったのかを伺ったところ最近ですと回答を頂きました。
(本当かどうかは分かりません、、)
今、住んでいるマンションも目の前が別のマンションになり日当たりが悪いです。
購入物件を白紙にして別マンションを検討したいのですが契約済みなので手付金の返金はもちろん難しいでしょうか。
重要事項説明にも(周りに新たな建物が建設され景観眺望が変わる可能性もございます)と記載があり、、かなり弱気になっております、、
何か手付金を返金してもらえる方法はないのでしょうか。
不動産関係の皆様、是非貴重なご意見をお聞かせ頂けると幸いです。
質問日時:
2022/6/11 13:12:44
解決済み
解決日時:
2022/6/13 13:25:30
回答数: 5 | 閲覧数: 216 | お礼: 500枚
共感した: 1 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/6/13 13:25:30
あなたが契約した6/2以前に、目の前に地上10階建てのマンションが建築される事実を知りえることができたのか?
知りえることができた場合、重要事項説明違反及び、消費者契約違法により、損害賠償請求、契約解除、売買金額の減額、売主業者へのペナルティが対象となります。
①最近知った、これをさらに質問をして「何をもって知ったのか」「担当者が知ったのか、会社が知ったのか、」確認して下さい。証拠として録音は重要です。メールも有効です。
②現地には、「建築計画のお知らせ」看板が設置されているはずです。
看板の設置する期間は各自治体で異なっていますので、6/2以前に、設定されていた可能性があります。
そうなれば、重要事項説明違反及び、消費者契約違法を追求できます。
③6/2以前の土地所有者の確認
隣地が空き地など、大規模や影響が及びそいうな建設が想定される場合には、隣地の登記簿を取得し、説明することが一般的です。
例えば、6/2以前に、土地の所有者が、マンション建設業者となっていれば、
隣地所有者の説明、建設が予想される具体的な説明が可能ですし、必要です。
(周りに新たな建物が建設され景観眺望が変わる可能性もございます)このような簡単な説明では、売主は逃げられません。
④マンション売買の担当者は知らなくれも、土地の仕入れや開発担当者は、すぐに情報がはいりますので、知っていた可能性もあります。
ただ、この事実の証拠は難しいですが。
⑤開発許可の認可日 建築確認申請の日付、これも手掛かりになるかもしれません。
知りえることができた場合、重要事項説明違反及び、消費者契約違法により、損害賠償請求、契約解除、売買金額の減額、売主業者へのペナルティが対象となります。
①最近知った、これをさらに質問をして「何をもって知ったのか」「担当者が知ったのか、会社が知ったのか、」確認して下さい。証拠として録音は重要です。メールも有効です。
②現地には、「建築計画のお知らせ」看板が設置されているはずです。
看板の設置する期間は各自治体で異なっていますので、6/2以前に、設定されていた可能性があります。
そうなれば、重要事項説明違反及び、消費者契約違法を追求できます。
③6/2以前の土地所有者の確認
隣地が空き地など、大規模や影響が及びそいうな建設が想定される場合には、隣地の登記簿を取得し、説明することが一般的です。
例えば、6/2以前に、土地の所有者が、マンション建設業者となっていれば、
隣地所有者の説明、建設が予想される具体的な説明が可能ですし、必要です。
(周りに新たな建物が建設され景観眺望が変わる可能性もございます)このような簡単な説明では、売主は逃げられません。
④マンション売買の担当者は知らなくれも、土地の仕入れや開発担当者は、すぐに情報がはいりますので、知っていた可能性もあります。
ただ、この事実の証拠は難しいですが。
⑤開発許可の認可日 建築確認申請の日付、これも手掛かりになるかもしれません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/6/13 13:25:30
みなさん勉強になる解答を頂きまして誠にありがとうございました
みなさんにベストアンサーをあげたいです!
色々と問い合わせや現地看板を見たがどうにもならなさそうです、、
手付放棄します( ; ; )
回答
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A
回答日時:
2022/6/11 18:27:29
明日に本気で回答しますので閉じないでいてください。可能性はあります!
A
回答日時:
2022/6/11 16:32:07
A
回答日時:
2022/6/11 15:36:40
あなたが日当たりがいい物件という提示をいつしたという証拠と、新たに建つマンションの計画がそれよりも前に担当者が知っていたという証拠があれば手付金も戻る可能性はありますが・・。
A
回答日時:
2022/6/11 13:16:05
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