教えて!住まいの先生

Q 退去費用に関しての質問です ペット可物件で猫を飼育していました。 一年半での退去 2DK44平米の築35年賃貸マンションです。 契約書には

●ペットがつけた汚れ、臭いに対しての修繕は全額借主負担
●ハウスクリーニング、エアコン清掃、畳、襖、障子は全額借主負担
との記載あり。

『退去時請求する費用』『退去時にいただきます』など記載がなかったため、破損、汚れなどがなければ費用請求がないのだと思っていました。

今回
●ハウスクリーニング 約50000
●フローリングの全面張り替え(クッションフロアで一部爪の跡、物を落とした凹みがついてしまったため、全面で了承)約70000
●畳の表替え(2畳汚してしまいましたが、6畳表替え了承)約32000
●エアコンの清掃費用 約10000

ここは納得してます。

しかし、ペットを飼育していたため
●全面の壁紙、天井紙張り替え 約180000
(傷は元々着いていたもの以外ありませんでした。最後の方でペット飼ってるか確認されて追加されました。)
●和室は襖大2枚、小2枚それぞれ、表裏張り替え 約25000
障子2枚 約8000
●タンス、クローゼットの下の絨毯張り替え 約5000

和室関してはペットがいなくても、和室一式請求されるらしいです。
そして、この項目に関しては傷、汚れなど一切ありません。

トータル42万ほど請求されました。

襖も障子も床も壁も、新品ではありませんでした。汚れや破れがありました。(入居時にチェックリストで提出してます。)
原状回復にかかれてた設備を除く項目全て満額で計算されました。

今まで2回ペット可物件から引っ越ししてますが、こんなに費用請求されたの初めてで困ってます。

了承できない費用を相談するのは非常識でしょうか?
質問日時: 2022/6/12 17:51:50 解決済み 解決日時: 2022/6/18 23:31:12
回答数: 6 閲覧数: 1188 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/6/18 23:31:12
契約書の条文は入居中の修繕なら
理解できますが、
解約時の特約というのであれば、
まったく気にする必要はないです。
その他で負担割合とか目安金額とかの
記載がないのであれば、
賃貸借の原則に反する規定で無効と
主張できます。
その特約が有効だと貸主が主張するためには
本来負担する必要のない通常損耗、経年劣化分も
負担するという契約内容だと説明されていて、
借主がその特別な負担をすることを明確に
承諾していると契約書上認められて、
なおかつ、社会通念上高額でないことなどが
必要です。まず無効であり、一般原則の、
通常損耗、経年劣化以上の故意過失
部分を負担すればよいことになります。
さらに、特約があるから綺麗でも負担しろと
主張するなら、消費者契約法10条で
一方的に消費者に不利な契約で無効とも
主張できます。
よって、あなたが過失で損耗させた部分だけを
1枚とか1㎡単位で負担する。
全部取替え、貼替えという場合は、前に
貼替えされてからの経過年数を考慮した
残存価値分だけを負担する。
という国土交通省の原状回復のガイドラインに
従って、あなたが負担してもよいと思う額を
算出して減額交渉をすればよいです。
ちなみに、クロスやCFは6年で残存価値
1円として負担割合を算出します。
最終的に貸主が請求訴訟をしたら、いつ貼り換えたのか
業者の領収証等で証明して、それから何年経過
しているから、残存価値は〇分の〇として
計算されることになります。
その高額な賃貸借の原則や判例、いや
改正民法により法律となった通常損耗、経年劣化
分も請求する悪徳貸主は、恥ずかしくて訴訟など
できないと思います。
あなたがガイドラインに沿った内容、額を支払えば
諦めると思います。
あなたの納得している部分も私なら
負担拒否します。
清掃費用は高額すぎるので、業者の見積書などを
下さい。本当にその金額なら支払います。
(証明しないなら、自分で調べた相場金額を
負担します。)
CFは残存価値分だけ負担するので、いつ
張り替えられたか証明して下さい。残存価値分
だけ支払います。
(証明しないなら、損耗のひどい部分を㎡
単位か、通常損耗の範囲内で負担しないです。)
畳は2枚分だけ負担します。
エアコンはフィルターは清掃した。使用すれば
その程度の汚損は当然のはずで通常損耗の
範囲内と思うので負担しない。
クロスの貼替は、入居時に貼り替えられては
いなかったし、通常損耗の範囲内と思うので
負担しない。(心当たりある破れや汚れを
つけたなら、その部分を㎡単位で負担する。)
襖も障子も心当たりのある枚数分だけ負担します。
そのようにして算出した額で減額交渉します。
合意できない場合は、その額だけ支払って
あとは訴訟してもらい、裁判所の判決に
従うという態度でよいのです。
ガイドラインの最後の方にたくさんの判例が
でています。高額負担などする必要のないことが
わかります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/6/18 23:31:12

親身になっていただき、とても詳しく書いていただいたので。

管理会社に問い合わせしましたが、まだ返答がなく解決はしていませんが、ここでいただいた意見をもとに減額交渉してみます!

回答

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A 回答日時: 2022/6/16 15:51:35
ペット飼育してれば全面張替えは当たり前です。
見た目綺麗でも臭いの染み付きやアレルギー問題がありますのでそのままと言う訳には行きません。

ペット関係なく和室のある物件ですと退去時に襖や畳の張替えが規約に入ってるのはよく見かける事です。

規約に書かれておりそれに同意して部屋を借りてるので支払う義務が生じます。
勿論法外な請求は払う必要はありませんが今回の請求額だと特に問題があるようには見えません。
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A 回答日時: 2022/6/15 07:40:49
契約書に書いてある通りにしても、それほど高くはなりません、契約書に書いてあるのは、ペットが原因の汚れは修繕しますと言う事で、これは原状回復の基本的な考えと合致します。
いくら払わないといけないというのは、これまでの対応も問題あると思います。
クロス貼り替えの様に新品と入れ替える場合は減価償却を考慮し残存価値までとなります。ペットの汚れに関しては貼り替えるかどうかを考える部分であり、費用を考えるのとは別問題です。
また修繕単位はガイドラインに記載がありますが、フローリングは㎡単位です。破損が全面になっている場合は1部屋ですが、そうではないですよね?畳に関しても枚数毎です。
その他もペットが原因の汚れがあるかどうかを確認すべきです。ペットを飼育していたと言うとそれを理由に何でも請求してくる場合があります。私の場合はペット可の契約にしておき、実際に買っているかどうかは言いません。
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A 回答日時: 2022/6/14 03:01:09
管理会社よりもまず国民生活センターで相談してみてください。
あるいはお住まいの都道府県の不動産協会。時間に余裕があれば法テラスなどの無料法律相談。
ちなみに国民~も無料です。
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A 回答日時: 2022/6/13 19:58:50
かなりいいカモにされているように感じます。
クロス、畳に関しては汚した部分のみの金額しか請求できませんし、実際入居時に畳などが新品であったのであれば、あなたが畳一枚の全額を払うのは分かりますが、その畳もどうせ前の方からの使い古しだと思いますし、その金額はおかしいです。

その他の生活していてたまたまものを落として付いてしまった凹み等も、借主が負担するものではありません。

訂正するのもバカらしくなるくらいふざけた値段なので、もしよければYouTubeで退去時の知識をつけてみてはどうでしょうか?
余裕で半分以下にはなりますよ。
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A 回答日時: 2022/6/12 20:06:50
承諾できないなら「請求書記載の項目・金額については全て不同意です。一銭も払いません」でいいと思いますよ。
あなたが承諾しない限り、債務として確定してませんからね。
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