教えて!住まいの先生
Q 既に代襲相続が発生している不動産の相続登記に付いて。 かなりの田舎に、ほとんど価値のない先祖伝来の100筆を超える不動産があります。
2024年以降、相続登記が義務化されるとの事ですが、この中には祖父、曾祖父名義ののままの土地もあります。
この様な場合は、2024年以降の相続登記の際に、遺産分割協議書を改めて作成し、生きている人間に登記する必要があるのでしょうか?
この様な場合は、2024年以降の相続登記の際に、遺産分割協議書を改めて作成し、生きている人間に登記する必要があるのでしょうか?
質問日時:
2022/6/20 18:11:17
解決済み
解決日時:
2022/6/24 19:51:20
回答数: 4 | 閲覧数: 154 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/6/24 19:51:20
その通りですよ。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/6/24 19:51:20
家督相続と言う制度がある事を始めて知りました。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2022/6/20 19:17:41
公共事業などの収用でも無ければ、放置でしょうね。
回答者は司法関係者ではないのでなんとも言えませんが、そんなことに警察を本気で動かしたら、警察官がいくらいても足りませんね。
まあ、一応やらなければならない、ということでしょうね。
回答者は司法関係者ではないのでなんとも言えませんが、そんなことに警察を本気で動かしたら、警察官がいくらいても足りませんね。
まあ、一応やらなければならない、ということでしょうね。
A
回答日時:
2022/6/20 19:05:03
罰金などもあるらしいですが、実際は難しいと思います。法務局に聞いたところ
そこまで詳しくは分かりません。と言う回答でした。たぶんほとんど片付かない
と思います。相続権者であることを登記すれば罰金は課されないという記事を
読んだような気がします
そこまで詳しくは分かりません。と言う回答でした。たぶんほとんど片付かない
と思います。相続権者であることを登記すれば罰金は課されないという記事を
読んだような気がします
A
回答日時:
2022/6/20 18:59:37
☆、昨年の国会で、土地の相続放棄による社会問題から、不動産
登記法の申請主義が義務化し改正となり、違法には10万円以下と
はなったが、質問のような物件は何らかの処置をしないと、現実
は無理かと思います。だが、相続放棄の削減とはなります。
登記法の申請主義が義務化し改正となり、違法には10万円以下と
はなったが、質問のような物件は何らかの処置をしないと、現実
は無理かと思います。だが、相続放棄の削減とはなります。
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