教えて!住まいの先生
Q 土地の相続について教えてください。
認知症の母が遠方の故郷に土地を持っています。固定資産税もかかっていない田舎の空き地で、先祖代々の墓が建っています。この土地の今後について、母の意思表示や遺言書はありません。
母が今後亡くなった後、法定相続人ではない叔母または従弟がこの土地を相続することに何か問題はありますか?
叔母一家はその土地のすぐ近所に住んでいて、墓には母と叔母の親兄弟も眠っています。
私には子供がおらず、ちゃんと手を打たずに夫より先に死んだ場合、夫側に相続権が流れて拡散して収拾がつかなくなってしまいます。
叔母たちと、私(法定相続人)の話し合いの合意だけで登記変更して「相続」とみなしてもらえるのか、もしかして譲渡や贈与みたいな扱いになるのでしょうか?
その土地以外の遺産明細を知られたくないのですが、遺産分割協議書を作成する必要がありますか?
母が今後亡くなった後、法定相続人ではない叔母または従弟がこの土地を相続することに何か問題はありますか?
叔母一家はその土地のすぐ近所に住んでいて、墓には母と叔母の親兄弟も眠っています。
私には子供がおらず、ちゃんと手を打たずに夫より先に死んだ場合、夫側に相続権が流れて拡散して収拾がつかなくなってしまいます。
叔母たちと、私(法定相続人)の話し合いの合意だけで登記変更して「相続」とみなしてもらえるのか、もしかして譲渡や贈与みたいな扱いになるのでしょうか?
その土地以外の遺産明細を知られたくないのですが、遺産分割協議書を作成する必要がありますか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/7/12 21:09:11
>叔母たちと、私(法定相続人)の話し合いの合意だけで登記変更して「相続」とみなしてもらえるのか、
お母さんの名義の不動産であれば、叔母さんは相続人ではありませんから「相続」ではありません。
>もしかして譲渡や贈与みたいな扱いになるのでしょうか?
そうなります。贈与か売買です。
>その土地以外の遺産明細を知られたくないのですが、遺産分割協議書を作成する必要がありますか?
遺産分割協議書は、法定相続人全員で作成するモノです。相続人ではない叔母さんたちは関与できません。
ただ・・・相続分の譲渡という方法もありますが、実質は売買(有償)や贈与(無償)ですから、価値が低いのであれば、普通に贈与証書を作成して贈与すればいいと思います。
お母さんの名義の不動産であれば、叔母さんは相続人ではありませんから「相続」ではありません。
>もしかして譲渡や贈与みたいな扱いになるのでしょうか?
そうなります。贈与か売買です。
>その土地以外の遺産明細を知られたくないのですが、遺産分割協議書を作成する必要がありますか?
遺産分割協議書は、法定相続人全員で作成するモノです。相続人ではない叔母さんたちは関与できません。
ただ・・・相続分の譲渡という方法もありますが、実質は売買(有償)や贈与(無償)ですから、価値が低いのであれば、普通に贈与証書を作成して贈与すればいいと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/7/12 21:09:11
皆さん有難うございます。司法書士さんへの相談も視野に入れて準備しようと思います。
回答
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A
回答日時:
2022/7/12 05:24:06
問題はありませんが、遺産分割協議書は相続人が話し合って作成するものなので、叔母などはお呼びでないですよ
直ぐに贈与(成年後見)、遺贈にするか(遺言)、質問者への名義変更後の贈与がざっくりの候補になると思います
直ぐに贈与(成年後見)、遺贈にするか(遺言)、質問者への名義変更後の贈与がざっくりの候補になると思います
A
回答日時:
2022/7/9 17:33:05
A
回答日時:
2022/7/9 16:11:23
遺産分割協議書を作成する必要が有ります。
素人では難しいですから司法書士さんにお任せされた方が良いです。色々と相談にのって頂けます。不動産の相続は、故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を辿って、法定相続人を確定します。それ以外の人が手に入れる場合は、相続ではなく遺贈ということになり、税金が違ってきます。私も素人で全然解りませんから過去に何回か司法書士さん等にはお世話になりました。
素人では難しいですから司法書士さんにお任せされた方が良いです。色々と相談にのって頂けます。不動産の相続は、故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を辿って、法定相続人を確定します。それ以外の人が手に入れる場合は、相続ではなく遺贈ということになり、税金が違ってきます。私も素人で全然解りませんから過去に何回か司法書士さん等にはお世話になりました。
A
回答日時:
2022/7/9 15:55:51
相続と言う行為が
亡くなられた方が所有している財産を分ける行為だと思って下さい。
なので、亡くなられた際に持って居るものを、被相続人が話し合って
分け方を決めて
その合意文章を作り、それに従って登記等をする。
それを全部で相続と言うのです。
遺産分割の際に亡くなられた方の意思が無くとも法定相続人以外に分ける事は可能です。
しかし、その際の相続税は2割増しって事に成ります。
ただ、財産がどの程度あるのでしょうか?
基礎控除の3000万円と相続人×600万円が相続財産からマイナスされるはずなので、それを超える財産が無ければ無税と言う事になりますね。
相続は相続人の合意が有れば他人に相続させることも可能です。
しかし、その際の相続税は割増になりますので
細かくは、税理士さんや税務署に確認した方が良いです。
もしくは、遺産分割の際に司法書士等を使えば、細かく教えてくれる可能性も有ります。
亡くなられた方が所有している財産を分ける行為だと思って下さい。
なので、亡くなられた際に持って居るものを、被相続人が話し合って
分け方を決めて
その合意文章を作り、それに従って登記等をする。
それを全部で相続と言うのです。
遺産分割の際に亡くなられた方の意思が無くとも法定相続人以外に分ける事は可能です。
しかし、その際の相続税は2割増しって事に成ります。
ただ、財産がどの程度あるのでしょうか?
基礎控除の3000万円と相続人×600万円が相続財産からマイナスされるはずなので、それを超える財産が無ければ無税と言う事になりますね。
相続は相続人の合意が有れば他人に相続させることも可能です。
しかし、その際の相続税は割増になりますので
細かくは、税理士さんや税務署に確認した方が良いです。
もしくは、遺産分割の際に司法書士等を使えば、細かく教えてくれる可能性も有ります。
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