教えて!住まいの先生

Q 築4年の中古物件を購入し、10ヶ月で2階の窓から雨漏りが発生しました。 2階の窓付近の外壁にはひび割れがあり、窓のサッシ部分になぜか穴が空いていてそこから雨水が漏れていました。

購入前のホームインスペクションでは外壁は問題なく雨漏りもない(建物状況チェックシートにも外壁のひび割れなし、雨漏りなしと書いてある)と言われていました。
個人の売主から住友不動産をとおして購入しましたが無料修理の対応をしてもらえません。
外壁のひび割れはシリコンで埋めた形跡がありましたがひび割れが広がっておりシリコンで埋め切れていません。ひび割れを告知しない不動産と売主に雨漏りの責任があると思うのですが、この場合はどう対処したらいいのでしょうか。
質問日時: 2023/7/25 15:54:45 回答受付終了
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A 回答日時: 2023/7/26 10:27:34
1. 「購入前のホームインスペクションでは外壁は問題なく雨漏りもない(建物状況チェックシートにも外壁のひび割れなし、雨漏りなしと書いてある)と言われていました。」、→誰が依頼したのか。あなたであれば、あなたが依頼した人、会社に事実と異なる旨を告げることです。

2. 10年保証の引継ぎは?

3. 欠陥住宅の可能性が高い。
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A 回答日時: 2023/7/25 17:26:31
シリコンで埋めた後があると言うことは売主はこの事実を知っていた可能性が高いわけですから、あなたの言う通り売主が責めを負う可能性も十分あります。

売買契約書を確認してください。
「契約不適合責任」について記載があると思います。
この期間が例えば引渡しから3ヶ月以内となっていれば、売主が責任を負う期間は引渡しから3ヶ月以内です。
10ヶ月前に購入していればこの期間は過ぎていますので売主に責任追及することは難しくなります。
ただし重大な過失と認められれば3ヶ月と言う期間は意味が無くなりますが、今回の欠陥が重大な過失と言えるかは裁判官の判断になります。

次に契約不適合責任が免責となっていた場合、通常であれば売主には引渡し後に責任を負うことは無いと考えます。
しかしながら売主はこの事実を知っていた可能性が高いです。
民法では契約不適合責任を免責にすることは可能だが、売主が知りながら告げなかった不適合(欠陥)については特約があっても免責されない、とあります。
ですので契約不適合責任が免責となっている場合は、売主がこの事実を知っていたのに隠していた、よって免責にはできないから責任を取れと追及することが可能になります。

最後に重要なことは、このひび割れ、雨漏りがいつ発生したかです。
ひび割れは以前からあったにしろ、シリコンで直して修復は完了していた。
しかしながら引渡し後にひび割れが拡大し、雨漏りが発生した場合、これは引渡し後に起きたことなので売主には責任がありません。
そしてこれが引渡し前からこの状態であったとするならば、このことを買主が立証する必要があります。

ホームインスペクションまで行ってひび割れ・雨漏りなしと書いてあると言うことは、引渡前ではなく引渡後に起きた可能性が高いと考えることもできます。
となると、買主の立場は厳しいものとなります。

いずれにしろ相手が責任を負わないと言う立場であれば、法廷で争うしかないと思われます。
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