教えて!住まいの先生

Q 住宅ローン減税と医療費の控除について。 例えば、賃貸から持ち家を購入(新築)とします。 3000万円程の住宅としましょう。 そして、手術などにより、医療費控除額がそれなりにあるとします。

ウェブなどの確定申告をしたとします。来年になってから。

夫の年収が600万とします。
妻が350万とします。

住宅ローン減税をすると、所得税がかなり安くなりますが、住民税も自動的に控除されるのでしょうか。

その際、医療費にかかった額が年額、家庭で考えて50万円くらい自己負担があるとします。

あくまで、病気だからローンが通らないとかはなしとします。 問題ない手術もあるため。

この場合、夫に全て税金の控除をする方が良いのか、妻にする方がよいのか。(妻の収入で家族の全部の医療費を合算し、控除)

税金に詳しい方教えて下さい。

たまに、人によると源泉徴収が全部返ってきて控除がそれ以上できない と言う方もいます。その場合、住民税はどこで控除するのか。※この方の場合は源泉徴収額が0になる人とお考え下さい。

わかりにくく、すいません。

どうか、システムを教えて下さい。

宜しく致します。
質問日時: 2023/9/5 06:54:48 解決済み 解決日時: 2023/9/20 22:19:09
回答数: 3 閲覧数: 402 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/9/20 22:19:09
税金の計算には順序があります。
確定申告書をみてください。

国税庁 確定申告書

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/pdf/0023006-093.pdf

まず、左側上段で「所得」を計算します。
で、合計所得が⑫に来ます。

左側下段で「所得控除」を計算します。
所得控除合計が㉙に来ます。

「所得⑫」ー「所得控除㉙」=右上の「課税される所得金額㉚」になります。
「課税される所得金額㉚」x所得税率=所得税額㉛

「所得税額㉛」ー「住宅ローン控除㉞」=納税額xxxx円

こういう計算です。

医療費控除㉗があれば「所得控除㉙」が増えます。
=「課税される所得金額㉚」が減ります。
=住宅ローン控除㉞の前の所得税額が減ります。
=住宅ローン控除㉞の額が減ります。

年末ローン残高x0.7%=住宅ローン控除の上限
実際の住宅ローン控除の額は、所得税では所得税額㉛が上限です。

「年末ローン残高x0.7%」ー所得税額㉛が発生する場合は
翌年6月に決まる住民税から97500円を上限に減ります。


総務省「所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html
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A 回答日時: 2023/9/5 10:42:27
1Q84HKO

>所得税がかなり安くなりますが、住民税も自動的に控除されるのでしょうか。
いいえ。
所得税が安くなっても、住民税から控除されません。
所得税が「0」になる時、初めて住民税から控除されます。(自動)

>~妻にする方がよいのか。
夫。

>住民税はどこで控除するのか。
「どこで?」
良く分かり交ぜんが、住ロ控除は税額控除ですから、税額から控除します。
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A 回答日時: 2023/9/5 07:12:29
ローン減税負担割合による。
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