教えて!住まいの先生

Q 不動産に悔しい方、行政書士の方 教えてください 親名義の家があります 親が亡くなったら自分のものになります。 親が生きているうちに名義変更するのと 亡くなってから変えるのではどちらが相続税とか

かかるお金を抑えられますか?
質問日時: 2023/9/21 02:13:11 回答受付終了
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A 回答日時: 2023/9/21 12:27:30
生前贈与をすると不動産取得税や登録免許税が普通にかかりますし、所有権を有してしまったら固定資産税も発生します。
相続だった場合は、不動産取得税はかからず、登録免許税も減額されます。
でも、そもそもの贈与税と相続税はどちらが高いかという問題もあります。
単純に比べると相続税率の方が安いですが、相続の場合は不動産以外の遺産もプラスした合計額で計算されるので、そうなると贈与税の方が安くなる場合もあります。
どちらが得かは相続資産の合計額などすべて開示して計算しないと分かりませんが、相続には減税措置の特例があるので一般的には相続の方が安い可能性は高いと思います。
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A 回答日時: 2023/9/21 09:39:11
死亡後。登録免許税など。
ただ認知症とかなったら面倒なので、
遺言書あるほうがベター
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A 回答日時: 2023/9/21 05:59:20
相続ですね。

名義変更するにはその原因や理由が必要で、親が存命であれば
その理由は贈与か売買となります。

贈与にすると贈与を受ける方に、贈与税が掛かります。
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A 回答日時: 2023/9/21 03:35:25
亡くなってからですね
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A 回答日時: 2023/9/21 02:41:18
相続税はその内容では判断できません
家の価値土地の価値
現金や預金有価証券
生命保険など様々な資産を計算したうえでしか判断できません

仮に家しか相続対象が無く
対象が3600万以下なら課税されませんので相続税は0です
また親は2名おりますので
その都度相続発生します
その順番によりまた色々変わってきます
なのでそのあたりの情報すべて無いと判断できません
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