教えて!住まいの先生

Q 賃貸物件の雨漏りによる家賃減額に関する法律

民法611条によると、賃主の責任によらずに借りている部屋等の一部が使用できなくなった場合、家賃は使用できなくなった割合で当然に減額されると定められています。

◼️引っ越し費用について、定めはありますか?

1985年竣工の分譲ワンルームマンションの区分所有者です。自分で住まずに人に貸しています。

2023年6月下旬の記録的な大雨で、室内(専有部分)に雨漏りしました。
8月上旬に管理組合で、雨漏り対策の防水工事をしてもらいましたが、8月下旬に再び雨漏りしました。

賃借人が怒ってしまい『こんなんじゃ住めない。引越す!』と、退去届を不動産屋を通じて提出してきました。

■賃借人が『引っ越しに掛かった費用を請求する』と言ってきましたが、支払う必要はありますか?

賃借人には、雨漏りのお詫び代として25,000円支払っています。管理組合が出してくれました。

家賃4万円+共益費3,000円の物件です。

雨漏りが発生したのは、①6/30~7/1 に掛けて、②7/7~7/8に掛けて、③8/31 の3回です。
質問日時: 2023/9/22 19:34:41 解決済み 解決日時: 2023/11/19 03:24:02
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/11/19 03:24:02
勝手に言わせておけばいいです、現時点で応じる必要はありません。
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