教えて!住まいの先生

Q 不動産業者に媒介契約を依頼しましたが、業務報告がほぼ無し・図面、間取りの誤り・【 ネット掲載の写真もでたらめ・周辺写真も分からない(私はおろか、撮影した業者でも分からないと言う始末)・文章、

文言がでたらめ(例:洋間なのに和室・最寄り駅まで15分なのに3分等々)】

【物件広告違反(自宅周辺・商業施設周辺に300枚以上・特選だとか地域限定、不動産住所・会社も載っていない等のチラシが電柱や標識等に乱雑に貼られる・不動産屋いわく自分で貼ったと言われたが、そのチラシ広告の連絡先に電話したら広告代理店につながり、その後不動産屋から電話が有る)】

【その様な不動産屋の契約が3社目・1件目の業者は都庁に報告し、処分を受けました】

※ 今現在は結果的に近所の方にも迷惑と言われ、住みずらいと言うか住めない状況になってます ※

そこで、不動産業者から賠償責任など得られる権利・法律等がないでしょうか?

ここまでされてしまっている為、生活資金も底を付いている状況です。

【 弁護士に依頼する資金もありません 】

買主や不動産屋救済の法律はネット上で発見しましたが、売主の損害賠償等の救済は皆無です。

【 宅建業法違反だけでは不動産屋だけが処分を受けるだけなので、こちらの救済があれば教えて頂きたいと思っております 】

尚、自分の一戸建ての物件と母名義の物件(委任を受けている)
取引態様は、専属専任媒介契約と専任媒介です。
質問日時: 2023/10/10 21:49:17 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2023/10/12 11:21:49
不動産販売は全て契約で行われます。契約上でトラブルがあれば双方で話し合うのが基本です。その上で、解決出来なければ裁判となります。

販売委託は不動産免許をもつ信頼のおける業者に任せることです。
信頼出来る不動産屋は三菱地所とか住友不動産とか色々あると思います。
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A 回答日時: 2023/10/10 22:49:57
ありません。
何がしたいのか?
意味不明。
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A 回答日時: 2023/10/10 22:12:34
まぁ、だから一般媒介が良いのです。
色々な業者がいますから確率的にそういう業者に当たってしまうこともあるでしょう。
それを避けるための一般媒介契約です。
質問者さんのダメだったことは一社目を切り捨てて敵に回している点です。
これは致命的です。
不動産屋は裏では繋がってますから、そういう情報は直に広がってしまいます。
切り捨ててしまわずに、もう一社継ぎ足せば良かったのにと悔やまれてなりません。
まともな業者が必ず現れますから、それまでは業者を敵に回してはいけなかったとおもいますよ。

都庁に報告も良いですが、そんな事をしても質問者さんにとって何も利益にならないでしょう。
悪い噂が広がるだけです。あの物件の売主はヤバいと。

質問者さんの目的は物件を売却することです。
都庁に報告することが売却に繋がりますか?。
売るためには多くの不動産屋の協力が必要なんです。
何度も案内しますからね。
考え方を改めた方が良いですよ。
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