教えて!住まいの先生

Q 市街化調整区域で建築確認申請をせずに増築しました。罰則などが科されるのでしょうか?

旦那の実家(義父所有)に同居しています。 増築した12畳ほどの部屋に私ども夫婦は住まわせてもらっています。
最近、将来息子(旦那)にその家を相続させるつもりの義父から登記簿を受け取ったのですが、その際「増築した部分は登記してないから」っとサラっと渡されながら言われました。
「えっ?」とは思ったものの、何も言えずにそのままにしていたのですが、違法なのでは?と思い調べたところ、増築する場合は確認申請が必要ということ、固定資産税が増えるというところまでは理解できました。
悪いことには、いま家が立っているエリアは市街化調整区域で、新しく建物を建てることが基本認められていない場所であり、それについても違反しているのではないかと思われます。(義父も旦那も農家ではありません。)

今後私どもはどのように対処するべきなのでしょうか?この家(増築部分)はどうなってしまうのでしょうか?壊さなければならないということもあるのでしょうか?仮にそのまま使用できるとして、固定資産税はどれくらい増えるのでしょうか?追徴があるのでしょうか?

なお、現在固定資産税は所有者である義父が払っており、現在の金額は分かりません。増築部分はいつ建てたのか知らされていませんが、私どもが越してきた6年前にはすでにあり、その前に義妹が当時の夫と子どもと住んでいたこと(妹家族と同居する義父が増築した)、離婚後出ていきしばらく使われていなかったことを勘案すると、増築後10年はたっているのではないかと思われます。明らかに10平方メートルは超えています。

建築や税金についての知識が乏しいので、分かりやすく教えていただけますと助かります…よろしくお願いします。
質問日時: 2023/11/12 12:35:57 解決済み 解決日時: 2023/11/21 10:58:18
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/11/21 10:58:18
☆、質問とする既存建物が、記載が専門用語を慣れべますが、都市計画
係で都市計画法第34条の同意書か許可を得て、建築基準法第6条による
建築確認の申請じ、建築確認済証と同第7条の完了検査を受けて、完了

検査済証を得たかです。其れであれば市街化調整区域でも増築建物が、
法的に適合と建築士が10㎡未満の建物で適合と判断で申請は不要です。
だが、質問の追加の増築建物は、10㎡を超えた建築確認済証もないと

建築基準法第98条の「罰則建物の所有権者」となります。また増築や
改築か新築申請の際には、不動産登記法とは関係なく課税もされるが、
再度の建築には解体をして、都市計画法第34条許可から必要とします。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/11/21 10:58:18

色々と教えていただき、ありがとうございました。何度も”無知”にお付き合いさせてしまいまして、申し訳ありませんでした。

お2人にお答えいただき、お2方共に感謝の気持ちしかないのですが、ベストアンサーを決めなければならないということで、先着順でボブの父さんさまを選ばせていただきます。ote********さまも、この度は本当にありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2023/11/13 20:16:08
都市計画法上は、増築した部分が増築前の建築敷地の範囲を超えていなければ大きな問題はないと思います。
ただ農地を勝手に宅地化して敷地を拡大して増築していた場合、是正指導があり、これに従わない場合、原状復旧の命令(減築工事と宅地を農地に戻す)が出され、これに従わない場合は代執行と罰則が適用されることがあります。
建築基準法上は、建蔽率や容積率の超過などの実体的な違反(一見して基準違反)がなければ、これも大きな問題はないと思います。ただ実体違反があって是正指導に従わない場合、是正命令が出され、これに従わない場合は代執行と罰則が適用されることがあります。
いずれも法令上の規定だけで罰則が適用される事例はごく稀ですのでご心配なく。
固定資産税については、増築部分が既に課税されている可能性があるので評価証明書を確認ください。課税されていない場合、それは役所の怠慢です。
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