教えて!住まいの先生

Q 不動産の相続と、居住者の立退に関して質問です。 祖父名義の土地(建物)の登記を変更しておらず、24年4月以降に不動産の相続が義務化されたことから、誰かが相続登記をする必要があります。以下詳細です。

【親族構成】
長女(独身)、長男(父)、次男(生活保護受給者・独身)
※祖父は3年前、祖母は今年死亡
※私は一人っ子のため、祖父母の財産の将来的な相続人は私のみ
※不動産以外の財産は相続済(父の単独相続であり、長女と次男は相続を辞退)

【相続対象の不動産】
不便、かつ調整区域内にあり、売却するための整備費用が売却値を上回る可能性が高い、いわゆる負債の不動産であり、今は次男が勝手に住んでいる(固定資産税は父が支払っている)

【状況】
私が相続して負債を被ることがないよう、現時点での処分を検討しており、整備せずにまるごと安値で買い取ってくれる業者が見つかりそうな状況
売却以外では、将来的に私が相続放棄をするしか取り得る手段がないが、相続放棄をするにしても手続きの諸費用や相続財産管理人の報酬などが発生するため、マイナスにならず手放せるチャンスがある今のうちに手放しておきたい

【問題点】
該当の不動産に住んでいる次男が「出て行きたくない」と言っており、売却するにもそれ以前に次男を追い出す必要がある

【備考】
廃屋のような一軒家のため、設備にも問題があり、生活にも不便なため、引っ越した方が圧倒的に住み良いはずだが、「アパートは嫌だ」と意固地になっており、「俺が相続して固定資産税も全て払ってメンテナンスもするから住まわせろ」と言われている(現状は居座りの状況)
挙げ句の果てに私に対して「将来的な自分のことしか考えていない」などと理不尽な文句を言ってくる始末で、次男は相当なろくでなしである(話が通じない)

【質問】
前置きが長くなりすみません。
有識者の方に伺いたいのは下記3点です。特に①②について詳しい方、ご教示いただけますと幸いです。

①次男を追い出すための法的手段はないか(最終的には弁護士を通じた法的処置も視野に入れており、縁を切ってもなんら支障はないため、合法であれば強行手段でも構いません。)

②次男が主張するように、次男が不動産を相続をすることは可能なのか(相続人の1人ではあるものの、生活保護のために過去その他の財産は相続を放棄している次男が、兄弟が生きている状況で不動産だけを相続できるのか)

③売却をする場合、長女や父が相続登記をしてから売却するのか、祖父名義のままで売却が可能なのか。
質問日時: 2023/12/10 17:39:56 解決済み 解決日時: 2023/12/17 21:39:04
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/12/17 21:39:04
※不動産以外の財産は相続済(父の単独相続であり、長女と次男は相続を辞退)

この表現が微妙ですね
長女と次男がきちんと相続放棄の手続きをしたわけではなく、不動産以外の財産は兄(あなたの父親)が相続すればいいと言っただけのことなら、その不動産は相続人の共有財産です

なので、勝手に処分はできません

で、他の方も書いてますが、次男のものにすることも一つの案ですね(生活保護がどうなるかは問題ですけど)

次男の財産にしておいて、あなたに相続が回ってきたら相続放棄すれば十分です
相続放棄後の管理責任については、今年の4月に法改正がありました
あなたが引用しているサイトの情報は古いですね
https://souzoku.asahi.com/article/14335481
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/12/17 21:39:04

相続放棄の管理責任についての法変更は存じ上げませんでしたので、とても役に立ちました。
幸いにも、次男を説得し家を出る方針にまとまりましたので、売却の方向で進めることができそうです。
ありがとうございました。

他の方から私に権利がない旨を指摘する回答がございましたが承知の上で父、叔母から頼まれた上で私が中心で進めていますので、質問に有効な回答をいただいたこちらをベストアンサーと致します。

回答

5 件中、1~5件を表示

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A 回答日時: 2023/12/15 06:18:56
1貴方に権利がない
2勿論です
3そもそも、貴方自体が言う権利がない。あなたが売るのはあなたが相続してから。
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A 回答日時: 2023/12/12 12:26:58
次男さんに 相続させて お亡くなりになれば、あなたの父は 相続放棄。
あなたが相続人なら あなたが相続放棄。
それがベスト。

あなたは相続人でないから、下手に口出すと もっと意固地になりそうです。
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A 回答日時: 2023/12/11 12:36:23
立ち退きを拒否しながら相続を辞退するという行為が公序良俗に反する行為ですが、そもそも生活保護の場合は、明らかに負債が多い場合を除き相続しなければいけないもので、放棄や辞退は、生活保護法第四条に反する行為です。
将来の負債を避けたいだけであれば、現在の居住実態と生活保護法第四条を持ち出して、「次男(生活保護受給者・独身)」に相続を押し付けた方が良いんじゃないですか。
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A 回答日時: 2023/12/10 21:59:44
その不動産は遺産分割協議がされていない扱いになることから
•ありません
次男からお前は権限がないから引っ込んでろで終わる内容(祖父と養子縁組をしていれば別)
•この不動産の次男のものとする協議が整えば、可能(相続人が3名なのかは、祖父の戸籍を揃えないと確定しません)
•以下内容から、質問として成立していないので不知
次男の同意が無ければ、長女や父名義にはならないし、祖父名義から直での売買ルートは塞がれています
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A 回答日時: 2023/12/10 18:41:26
わたしならこうする

そのやり方は無理があるように思うのです。
ひとを追い出したりしなきゃいけない

「俺が相続して固定資産税も全て払ってメンテナンスもするから住まわせろ」と言われている(現状は居座りの状況)

では、みんなで協力して、この人がきちんと法的に相続して、この人の単独名義になるように協力しよう。きちんと法律家を入れて、弟に名義を移す作業をきちんとする

それでいいんでないの

そりゃ、いろんなことがあるでしょ

税金だって滞納するかもしれん、資産があるから生活保護は打ち切られるかもしらん、でも、もともと追い出そうと画策するくらいの人なら、後はここの家族間の問題とすればいい

あなたのお父さんに泣きついてきた
どうするかはお父さん次第

お父さんが亡くなってあなたに泣きついてきた
そうするかはあなた次第

あの家はおじさんのものです。
そしておじさんは他人です。
だから勝手になさってください。
あなたが死んだら、一族揃って相続放棄
土地は国のものになる

兄弟叔父甥とは言えいったん他人名義になった土地は、あなたにつけを回すには「必ずあなたの同意がいる」

親族の借財をあなたに払わせるには「必ずあなたの同意がいる」

それはお父さんの代ならお父さんの自由
あなたの代ならあなたの自由

叔父とはいえ、一旦その人が「正式に相続した時点で」その土地が負の・・・・みたいな心配はなくなる。

それなら追い出さんでいいし、不動産屋が買いたいなら、そのおじさんと話せばいい。

叔父さんの望みをかなえてあげることで、あなたの望みもかなうんじゃないかなぁと思うのです。

・あんた出ってくれよ
・あんたにこの土地の権利全部上げるよ
どっちが楽かを考える

どっちみち、あなたのお父さん以外の誰かが持ち主になった時点で、未来永劫、あなたに回ってくる心配はありません。

だから、負の資産だと思うなら、文無しに持っておいてもらう


それでいいんじゃないでしょうか
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