教えて!住まいの先生
Q 分譲マンションの理事会で理事がお仕事で出席できない時、他の理事へ委任などできますか。
質問日時:
2023/12/19 15:34:32
解決済み
解決日時:
2023/12/22 19:32:32
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/12/22 19:32:32
規約にもよりますが、理事会での議決権を委任することは原則的にできません。国交省が作成した「標準管理規約」というのがあって、それが原則的にマンション管理規約のひな型となりますが、そこには総会での議決権の委任規定はありますが、理事会での委任規定はありません。以下は標準管理規約の46条4項、総会での議決権に関する規定です。
(議決権)
第46条4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
しかし、理事会での議決権に関して、代理人によって議決権を行使できるという文言はありません。その代わり53条1項に以下の規定があります。
(理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
要するに、理事会には出席するか欠席するかという選択肢しかありませんが、欠席が理事の過半数でない限り、理事会は成立し決議を挙げることはできます。
そもそも理事は総会で組合員から執行権を付託されているわけですから、その付託を誠実に履行する義務があるわけで、義務を他の理事に再付託することはできないと考える方が道理というものです。
一方の総会での議決権は、組合員に付与された権利ですので、その権利を家族とか他の組合員に委任するのは可能だと考えられます。つまり、権利は委任できても義務は委任できないということです。
(議決権)
第46条4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
しかし、理事会での議決権に関して、代理人によって議決権を行使できるという文言はありません。その代わり53条1項に以下の規定があります。
(理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
要するに、理事会には出席するか欠席するかという選択肢しかありませんが、欠席が理事の過半数でない限り、理事会は成立し決議を挙げることはできます。
そもそも理事は総会で組合員から執行権を付託されているわけですから、その付託を誠実に履行する義務があるわけで、義務を他の理事に再付託することはできないと考える方が道理というものです。
一方の総会での議決権は、組合員に付与された権利ですので、その権利を家族とか他の組合員に委任するのは可能だと考えられます。つまり、権利は委任できても義務は委任できないということです。
回答
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A
回答日時:
2023/12/20 04:35:10
役員が多数いれば、単に欠席でも良いし、他の理事に委任しても良いと思います。
私の分譲マンションは小規模だったため、役員が4人と少なく、全員が出席できる日時を事前に調整しましたが。
私の分譲マンションは小規模だったため、役員が4人と少なく、全員が出席できる日時を事前に調整しましたが。
A
回答日時:
2023/12/19 16:52:34
自分が上げる議題が無いなら欠席すればいいです。
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