教えて!住まいの先生
Q 父が亡くなってからの家について 空き家になりました。 父の資産は相続しないとなり、一戸建てはいらないとなりました。 兄弟に兄がいます。兄もいらないとなりました。
その場合、手続きはどんな流れになりますでしょうか?
固定資産税とか、私達2人に課せられるのでしょうか?
固定資産税とか、私達2人に課せられるのでしょうか?
質問日時:
2023/12/22 16:42:02
解決済み
解決日時:
2023/12/22 17:24:58
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/12/22 17:24:58
相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをして下さい。
ただし相続放棄はその空き家だけではなく、他の預貯金や株など父親の全てのの財産も放棄することになります。
お金はもらうけど不動産は要らない、はダメです。
3ヶ月しかないので時間は少ないですが、十分考えた上で手続きしてください。
一度放棄が認められると元には戻れません。
相続放棄すれば相続人ではなくなるので固定資産税を払う義務もありませんし、空き家の掃除や管理もしなくて良いし、何か問題が起きても対処しなくて良いです。
その代わり家に入ることはできず、父親の形見なども持ち帰ることはできません。
泥棒と同じになってしまいます。
ただし相続放棄はその空き家だけではなく、他の預貯金や株など父親の全てのの財産も放棄することになります。
お金はもらうけど不動産は要らない、はダメです。
3ヶ月しかないので時間は少ないですが、十分考えた上で手続きしてください。
一度放棄が認められると元には戻れません。
相続放棄すれば相続人ではなくなるので固定資産税を払う義務もありませんし、空き家の掃除や管理もしなくて良いし、何か問題が起きても対処しなくて良いです。
その代わり家に入ることはできず、父親の形見なども持ち帰ることはできません。
泥棒と同じになってしまいます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/12/22 17:24:58
お返事有難うございました!!
とてもすっきりしました。
お二人とも助かりましたm(_ _)m
回答
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A
回答日時:
2023/12/22 16:49:01
>父の資産は相続しないとなり
家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行いましたか?
していないのであれば、「父の死亡によって自動的に相続された状態」ですので、自分の意思で相続しないというようなことはできません。
兄についても同じで、兄弟だけ二人が相続人であるならば、それぞれ2分の1の持分で「相続した」状態です。
登記はしていないかもしれませんが、実体上(法律上)は「相続された」状態です。
ですので、固定資産税についても納付義務があることになります。
二人とも「父のすべての遺産がいらない」のであれば、父の死後3ヶ月以内に家庭裁判所にて相続放棄の手続きを執る必要があります。
「不動産はいらないが、現金預金はいる」とかいうような選択はできません。
すべての遺産を相続するか、すべての遺産を相続しないか、のどちらかだけです。
家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行いましたか?
していないのであれば、「父の死亡によって自動的に相続された状態」ですので、自分の意思で相続しないというようなことはできません。
兄についても同じで、兄弟だけ二人が相続人であるならば、それぞれ2分の1の持分で「相続した」状態です。
登記はしていないかもしれませんが、実体上(法律上)は「相続された」状態です。
ですので、固定資産税についても納付義務があることになります。
二人とも「父のすべての遺産がいらない」のであれば、父の死後3ヶ月以内に家庭裁判所にて相続放棄の手続きを執る必要があります。
「不動産はいらないが、現金預金はいる」とかいうような選択はできません。
すべての遺産を相続するか、すべての遺産を相続しないか、のどちらかだけです。
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