教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン・リフォームローン・土地、建物の名義変更についてお聞きしたいです。
実父、主人、私、息子の3世代で私の実家に暮らしています。高齢(75歳)の父で、歳をとってから家を建てたので住宅ローンがまだ残っています。
また、今住んでいるところとは別に離れていますが、同市内に父の実家の土地(建物は崩しました)、小さな畑、山が少しあります。
今暮らしている実家が築30年近くで、手入れもこまめにしていなかった為リフォームが必要になりました。
そこで…
父名義の今暮らしている実家と土地のみを私の名義にする(今暮らしている土地以外は父が亡くなったあとは手放したいと考えている)のは生前贈与にあたるか
→なるのであれば、父のローンを引き継ぐ(支払い困難ということで)+リフォーム代金で新たに私でローンを組む ということであれば贈与の課税対象ではなくなるのか
知りたいです。
また、今住んでいるところとは別に離れていますが、同市内に父の実家の土地(建物は崩しました)、小さな畑、山が少しあります。
今暮らしている実家が築30年近くで、手入れもこまめにしていなかった為リフォームが必要になりました。
そこで…
父名義の今暮らしている実家と土地のみを私の名義にする(今暮らしている土地以外は父が亡くなったあとは手放したいと考えている)のは生前贈与にあたるか
→なるのであれば、父のローンを引き継ぐ(支払い困難ということで)+リフォーム代金で新たに私でローンを組む ということであれば贈与の課税対象ではなくなるのか
知りたいです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/5 07:43:59
1Q51GAH
>生前贈与にあたるか
当たりますが、、、
住宅ローンが残っていては名義変更が出来ません。金融機関に認めれば可能。
>父のローンを引き継ぐ
いわゆる負担付贈与です。実質の贈与・負債と資産価値の差次第かと。
こちらも金融機関に認めれば可能ですが、、、
---------------
目的はリフォームする事、贈与を避ける事。
貴方が、一般のリフォームローンを組んでリフォームして、親と契約書を交わしてリフォーム代を親から返してもらえば、解決な気がします。
>生前贈与にあたるか
当たりますが、、、
住宅ローンが残っていては名義変更が出来ません。金融機関に認めれば可能。
>父のローンを引き継ぐ
いわゆる負担付贈与です。実質の贈与・負債と資産価値の差次第かと。
こちらも金融機関に認めれば可能ですが、、、
---------------
目的はリフォームする事、贈与を避ける事。
貴方が、一般のリフォームローンを組んでリフォームして、親と契約書を交わしてリフォーム代を親から返してもらえば、解決な気がします。
回答
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A
回答日時:
2024/1/31 23:36:45
相続まで待つしかありませんが
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