教えて!住まいの先生

Q 大手不動産屋と売主の老婦人に隠蔽隠すで騙された。 購入したの1K家の浴槽の底が大きく割れていて、私に告知され無い、内見時、電球が切れ照明が無かった。 浴室はひどく汚れ確認できなかった。

後日、詳しく聞きたい時、不動産は怒られて叱られ、「もう応募したのに、なぜまだ質問するのですか?と聞かれました。何を心配する?もう要りませんか?当社の不動産と売主の信用関係を損なうことになります。

腹が立ったとき、私は「はい」と答えるしかなく、もう一度家を見ることをあえて言いませんでした。そして、聞いても何も知らないと言われ。聞いても無駄だ。

契約後1週間、電球を付け、浴槽亀裂を気づきました。

売買契約書には 設備免責、設備表も有りませんでした、省略同意を書いてありました。

浴槽にヒビ亀裂が入っていることを事前に知っていたら買わなかったと思います。なぜなら、第一に居住不可能であり、第二に、修繕交換費をプラスと、この家の価格は市場価格よりもはるかに高いからです。

私が内見時、中介不動産は「物理的瑕疵」はないと言われました。


この状況中、証拠無いですが?裁判負けるですか?負ける分かる上で、裁判してもいいですか?意味有りますか?

今不動産と売主は裁判しても大丈夫ですよ、と言われました。

アドバイスをよろしくお願い致します。

【質問1】
売買契約書には「設備免責」とありますが、このような事前に開示や通知を行わず、意図的に隠蔽して発覚しない悪質な行為は違法なのでしょうか?

【質問2】
この状況中、証拠無いですが?裁判負けるですか?負ける分かる上で、裁判してもいいですか?意味有りますか?

よろしくお願い致します。

【質問3】
不動産協会に苦情申出しますと、いい期待有りますか?
よろしくお願い致します。

【質問4】
浴室浴槽の交換を欲しいです、それ駄目なら、契約は白紙してリフォームとクリーニングと購入したの新しい設備などの弁償欲しいです。

これは可能でしょうか?



アドバイスをよろしくお願い致します。有難う御座います。
質問日時: 2024/2/18 16:18:35 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/2/18 18:20:00
【質問1】
売買契約書には「設備免責」とありますが、このような事前に開示や通知を行わず、意図的に隠蔽して発覚しない悪質な行為は違法なのでしょうか?

→意図的に隠蔽して発覚しない悪質な行為はだめです。が、立証が難しいです。

【質問2】
この状況中、証拠無いですが?裁判負けるですか?負ける分かる上で、裁判してもいいですか?意味有りますか?

→個人的に勝てる見込みのない裁判は金をどぶに捨てるようなものかと思います。

【質問3】
不動産協会に苦情申出しますと、いい期待有りますか?

→どんどん言ったらいいと思います。

【質問4】
浴室浴槽の交換を欲しいです、それ駄目なら、契約は白紙してリフォームとクリーニングと購入したの新しい設備などの弁償欲しいです。

→いくらか値引きをしてもらう交渉の方が現実的です。
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