教えて!住まいの先生

Q 登記事項証明書の記載事項について 一番初めのページに抵当権設定にて事項欄に原因、〜年〜日保証委託契約に基づく求償債権〜年何日設定

債権額2000万 損害金年14%(年365日計算)債務者 売主の名前
が記載されてあり、似たような文言で金額が違いますがもう一欄記載あります。
これは買っても問題ない物件でしょうか。意味も詳しい方良ければ教えてくださいm(_ _)m
質問日時: 2024/2/19 15:40:30 解決済み 解決日時: 2024/2/22 11:42:15
回答数: 4 閲覧数: 79 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/22 11:42:15
間違った回答があります。
一般的な不動産取引では売主は抵当権等の第三者の権利がある場合は全て抹消してから買主へ引き渡されるので、「売主が返済を滞った場合その家が勝手に売り飛ばされて借金の返済に充てられる恐れ」なんて全く現実味がなく、実務ではあり得ません。
住宅ローンは35年で組む方が多いため、築35年以内の物件はローンが普通に残っていることも多いです。
このような場合は買主から支払われる売買代金を売主のローンの返済に充てて抵当権を抹消します。
ですので積極的に買っても何ら問題ありません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/22 11:42:15

みなさまありがとうございました!
勉強になりますm(_ _)m

回答

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A 回答日時: 2024/2/21 16:52:21
ごく普通に住宅ローンを組んで買った物件です。
普通は、仲介業者や司法書士が絡んでいれば、抹消銀行とも先に打ち合わせをして、残金決済の日に売却代金で残債を返済し、抵当権を抹消→所有権移転登記、の流れで同日に申請しますからは問題ありません。
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A 回答日時: 2024/2/19 16:03:59
最終的に売主の抵当権抹消ができれば問題ありません。
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A 回答日時: 2024/2/19 15:48:15
抵当権が設定されていますので、売主が返済を滞った場合その家が勝手に売り飛ばされて借金の返済に充てられる恐れがあります。
積極的に買うべき物件ではありません。
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