教えて!住まいの先生

Q 家の名義変更を怠ると10万円の罰金が課せられる事になりますが、故意にやらない訳では無くて、仕事で忙して手続きが出来ません。3年後に定年するので定年後に手続きをやろうと思ってます。

そんな理由では許されないのでしょうか?
否応なしに罰金が課せられるのでしょうか?
相続する家には住んでいるので、放置している訳ではありません。また、固定資産税も納めてるので、制裁の課す主旨には反しないと思ってます。
質問日時: 2024/2/28 07:49:09 解決済み 解決日時: 2024/3/3 19:39:53
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/3 19:39:53
4月に制度が始まって、その時点から3年以内にやらないと罰金です。
質問者さんはギリギリセーフかも。

ていうかその状況ならすぐやりなよって思うけどね。司法書士にでも頼めばすぐやってくれるよ。10万はかからない。

家族はいないの? 委任状を書けば配偶者や子どもでも手続きくらいできるよ。うちは祖母や父の相続手続きは司法書士に依頼したけど、母が承継した不動産の滅失登記は自分でやったよ。多分超低難易度だから自慢できるもんじゃないけど、法務局に行ける人が1人いればなんとかなるよ。
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A 回答日時: 2024/2/28 12:11:28
いやいや、不動産登記法と地方税法と根拠法令が違うだろ
相続登記の義務化の運用が如何になるかは誰も分からないし、、、
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A 回答日時: 2024/2/28 11:19:14
(元)不動産会社経営の宅建士です。
相続登記を、時間が無くてと言う事情はともかく、法律の「罰金」などより
もっと大切なことをお話します。

●それは、相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えて行くと言うことです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここで相続を、極端に平たく言えば、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す―――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

相続は、つい最近まで自由登記で「希望者がする」だけでした。
それが最近、「義務化」されたのは、不動産業界人に取っては当然とも思えましたが、推定では、東日本大震災での教訓かも知れないと思っているのです。

現に大震災の復興が進まないのは、現所有者が誰なのかがわからず、場合によっては相続人が百名を超える方も存在するそうです。

そのような背景があることから、緊急・大至急に司法書士に依頼することです。
●また、不動産の「相続放棄」は法規定があります。
———故人の死去を「知った日から3か月以内」―――に、家庭裁判所に相続放棄を申請することで、初めて法律上の「放棄」となるのです。

充分に留意する必要があります。
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A 回答日時: 2024/2/28 09:14:55
令和6年4月1日の施行から3年間の猶予のあと、
1.該当者に『催告』がなされます。
催告に応じて申請をした場合は、過料の制裁を逃れることができます。
どの程度の期間内に登記をすべきかはまだ不明です。

2.正当な理由なく申請をしなかった場合は裁判所を通じて過料の制裁がなされます。
正当な理由とは、次のようなものです。
・相続人が極めて多数に上がる場合
・遺言の有効政党が争われる場合
・重病等である場合
・DV被害者である場合
・経済的に困窮している場合

質問者の場合は、正当な理由にはあたらないようですので、催告がなされた場合には登記しなければ過料がかかることとなりそうです。

なお、登記官が住基ネットなどなら死亡情報を取得することができるようにする法改正が令和8年4月1日より施行予定となっており、着々と制度化は進んでいるようです。

過料の制裁を回避するためにも、せめて「戸籍等の収集」など(郵送でも可能です)を行い準備を進めておくことをおすすめします。
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A 回答日時: 2024/2/28 08:20:19
現実問題として過料を受ける可能性は極めて低いと思われます。特に放置空き家など近隣に迷惑を及ぼすような状況でなければ問題化する事はまずありません。悪質性や問題がある不動産から制裁を科すのは容易に想像できます。未登記の不動産などゴマンとありますよ。立ちションをして刑務所に入るか?というような議論です。名義変更の登記などは自分でもできますので早めに対処する事です。
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A 回答日時: 2024/2/28 07:57:16
罰金ではなく過料ですけどね。
当然です、司法書士等依頼すればできますので、忙しい云々は言い訳に過ぎませんので。
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