教えて!住まいの先生

Q 遺産相続で不動産登記に必要な証明書について質問です。

画像の相続人の長男Cが令和〇年に死亡し不動産を長男Cの妻Dが相続することになりました。しかし、登記するときに不動産名義が被相続人Aであることが分かりました。
被相続人Aが昭和〇年に死亡した時に、長男Cが不動産を相続することが決まっていました。
被相続人Aには、妻と4人の子供が居ましたが画像の通り長男Cと長女Gが死亡しています。今から、遺産分割協議書を作成して証明書類を添付して相続登記するつもりでいます。
そこで質問です。
被相続人Aに対して、画像の〇で囲ってある相続人で合っていますか?
不動産登記に必要な書類に、相続人全員の戸籍謄本とあります。
相続人の長男の妻D、次男E、三男F、長女HとGの長男Iは戸籍謄本は分かります。
被相続人の妻のB、長男のC、長女のG、長女Gの夫のHが死亡しています。
添付証明書の中に、被相続人Aの出生から死亡までの戸籍謄本と有ります。
この戸籍謄本には、妻や子供たちの情報(入籍日、出生日時)が記載されています。
長男Cの除籍謄本には、父母の氏名や誰と入籍や死亡日が記載されています。
被相続人の妻B、長男C、長女Gはこの除籍謄本を添付すれば良いのでしょうか?
それと、長女Gの夫のHも除籍謄本で大丈夫でしょうか?
質問日時: 2024/3/2 08:49:22 解決済み 解決日時: 2024/3/3 16:55:09
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/3 16:55:09
A死亡時の相続人は、BCEFG
B死亡時の相続人は、CEFG
G死亡時の相続人は、I
C死亡時の相続人は、DEFI
よって、DEFIが現状相続権を持つ人間となります。

必要となるのは、被相続人及び相続人のうち死亡者ABCGの出生から死亡に至る戸籍等
※第一順位の相続人となる「子」がどれだけいるか証明するため
Hの死亡の記載のある戸籍
※Gより先に死亡していることが証明できれば足ります
現在の相続人DEFIの戸籍
Aの除住民票又は戸籍の附票
不動産を取得するDの住民票

その上で、DEFIがA死亡時にCが相続するとの遺産分割協議を「行っていた」との「遺産分割協議証明書」を作成して、実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
さらに、DEFIがC死亡による遺産分割協議書を作成し、実印を押印し、印鑑証明書を添付します。

ちなみに登記申請書の登記原因欄の記載例は次のとおりとなります。
原因 昭和○年○月○日 C 相続
令和○年○月○日 相続

AからDへは直接相続させられませんから、二つの遺産分割協議を行う必要があるということです。

それなりに面倒な事例ですので、司法書士に依頼した方がいいかとは思いますよ。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/3 16:55:09

丁寧に教えて頂き又、長々とお付き合いして頂いて本当にありがとうございました。本当に助かりました。
また何かありましたら是非よろしくお願い致します。

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