教えて!住まいの先生

Q 至急です! 昨年の11月に新築マンション購入の契約をしましたが、時間がと共に購入の意思がなくなってしまい、キャンセルしようか悩んでいます。

現在は手付金を支払い、事前審査まで終わっております。また、設計変更でも260万ほど契約をしました。
ローンの本審査は7月の予定です。鍵の引き渡しは9月の予定です。
もしこの段階でキャンセルをした場合、違約金
などは支払わなければいけないでしょうか?
また、違約金や設計変更費用を支払う現金がない場合はどのようになりますか?宜しくお願い致します。

手付金で支払ったのは50万円です。
質問日時: 2024/3/18 08:49:42 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/3/18 13:44:43
元デベロッパーの営業部管理職をやってた経験から言っても
「設計変更の契約済」は

【契約履行に着手した】と相手(業者)に完全に武器として使われますので
契約書に書かれてる「手付放棄」ではなく
【違約金による契約解消】の方の話に進むでしょう

もう一度冷静になられてください
熱は続かないモノです・・買いたい意思が少し冷めるのも自然にある事です
でも、あなたも契約するときはそれなりに悩んで、設計変更に
それだけお金を掛けている訳ですから、それなりに希望を持って購入を
決めたと思います

悪い言い方すれば、今の感情が一時的な単なる気まぐれ感情かも
知れません・・

たったそれだけの事で、年収分もしくは年収の半分のお金を
簡単に捨てるのは勿体ないですよ
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A 回答日時: 2024/3/18 10:08:43
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

解約に関する内容は契約書・重要事項説明書に記載あるので、その内容に従うことになります。

設計変更しているなら手付解除ではなく違約解除となるので、おそらく売買価格×10~20%がペナルティになる見込みです。
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A 回答日時: 2024/3/18 09:41:35
契約の履行に着手する前なら、手付金を放棄するだけで解約できます。ただし「設計変更でも260万ほど契約をしました。」とのことで、この設計変更(変更設計図の作成も含む)に着手していた場合は、契約の履行に着手したことになりますから、手付け放棄による解約はできなくなり、最悪解約不可能とされる場合があります。

もっとも「ローンの本審査は7月の予定」とのことですが、契約書にローン審査が通らなかった場合は契約が不成立になったり白紙になったり契約解除権が与えられたりする「ローン特約」がついている場合が大半なので、契約書を確認してみると良いかと思います。

業者にしたら、契約に着手するようなことをして、万一ローンが通らなかった場合は、大赤字になるので、たぶんローン審査が終わるまでは契約に着手するようなことはないと思いますから、よく話し合ってはいかがでしょうか。

もし契約の履行に着手する前だったとしたなら、業者にしたら大被害を受けるわけじゃないし、万一にもローンが通らなかったら手付金すら返さなければならなくなるのですから、それよりはマシなので手付け放棄の解約をすなおに認めると思いますけどね。
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