教えて!住まいの先生
Q 土地の境界線についての質問です。 両親が60年以上住んでいる実家があるのですが、最近その隣の家が売り出され、全てを取り壊して更地にされて新しい方が購入されました。
その分の土地の代金を支払うか、建造物を撤去せよと言ってきています。
そもそも、境界線の境界標も擁壁(階段状になっている醸成地です)と一緒に取り壊してズラして設置したように思え、その主張に正当性がないと思うのですが、何も問題ないと安心していたため写真も撮っておらず、その証拠も何もありません。
現在、勝手にうちの建造物に線を引いて
その位置を主張しています。
このような場合、どのように対処すれば良いでしょうか。
工事のためズカズカと
我が家の土地にも立ち入られ、
はやくハンコを捺せと電話が鳴り、
平穏な暮らしが脅かされ
年老いた両親もほとほと、困っているようです。
もしおわかりのかたがいらっしゃいましたら、どうかお知恵をお貸しください。
どうぞ宜しくお願いいたします。
みなさま、たくさんのアドバイスありがとうございます!
法務局より資料を取り寄せたところ、やはりあちらの主張する図面の数字と昔の測量の数字にズレがあり、15センチほど隣の土地がこちらにはみ出していました。
今回、懇意にしていたお隣さんがその土地を売る際に、建造物がはみ出ているとも何も言われないまま、(その時は隣との境に大きな高い壁がありましたし、なんの心配もしておりませんでした)売るのに必要なのでサインをくださいといわれ、それは母が疑いもせずサインしてしまったそうです。
その土地を買ったのが、オープンハウスのような土地を分割して建売を建てて売る会社で、少しでもはやく建てて売り払いたいのか、勝手にうちの建造物の上に塀を建てようとしています。まだはっきりしていないため工事を止めるように言うと、遅延賠償金を要求すると言われたそうです。
時間が無いのですが、どうしたらより良く解決できるでしょうか。。
どうぞ宜しくお願いいたします。
回答数: 7 | 閲覧数: 291 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
片方の土地所有者が境界杭などで境界位置を主張しても裁判所の命令のような強制力はないし要求に応ずる義務もなく、主張した位置が違うと思えば拒否しても全く問題ありません。
自分で相手に直接拒否するのがためらわれるなら、弁護士に代理人になるよう依頼すれば弁護士が交渉したり拒否します。
質問は昔からよくある境界トラブルですが、民事上のトラブルのため警察や役所は民事不介入で仲裁はしてくれません。なので解決方法は土地所有者同士で話し合って解決するか、所有権確認訴訟を提訴して調停による和解や裁判で勝訴になります。
隣の土地所有者がどんな人かは分かりませんが強引に主張しても拒否し続ける限り何もできませんし、どうしても認めさせたいならあなたに対して所有権確認訴訟を提訴するしかありません。
昔からよくあることですが、自分勝手な主張は誰だって認めないものですから、たとえケンカになったとしても相手にはっきりとそんなことは絶対に認めないと言って拒否するのが普通です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/2 10:30:00
ありがとうございます!不動産に強い弁護士にお願いし、いくらお金がかかっても徹底的に戦うことにしました。
弁護士にどうせ頼まないだろうと好き勝手なことを言い、脅し続けお金を請求し続ける不動産屋と建築業者が許せないので。
手慣れた犯行なので他にも被害者がいると思います。
弁護士としてはあちらが全面的に悪く、法的にもアウトな行為をし続けているとのことで、無事に解決しそうです。
ありがとうございました!!
回答
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口頭でも いいですとか わかりましたとか うなずいてもダメです
その境界の信ぴょう性も 鵜呑みにはしない事です
仮に そうだとしても 他の方が回答していますが 取得時効
のもあります
脅しに近い事をこれからもするのであれば 録音しておいたほうが
いいですね
他の回答者さんのとおり、
境界は双方が筆界確認書などで、合意しなければ確定しませんので、現状は相手の勝手な主張でしかありません。
購入するときに、境界を確定してもらうように売主へ条件をつけるべきことで、隣地新所有者は境界確定していないことを了承して買っているはずです。その分は安かったりします。
また、平穏に公然に、善意なら10年、悪意でも20年間専有した場合は、仮に他人の土地でも自分の物だと主張(援用)すれば時効により取得できます。(取得時効といいます。)
土地境界線確定図に立ち合い承諾もなく、同意と署名に捺印を押せと
嫌がらせの脅迫録音を取り、早急な警察へ相談で解決はするはずです。
次に、両親が60年間在住でも国土調査済地や土地家屋調査士事務所へ
依頼が必要とします。そこで道路管理者や宅地周囲の地権者と立ち合
いで、同意の位置にコン杭を打ち、その土地境界線確定図面に関係者
しで
の同意で署名と捺印で、法的にも対処の書面と境界コン杭となります。
また、その点で民法第207条での境界線は地上地下までありとします。
民法第209条の隣地の使用請求権は、隣地承諾がなしで立入禁止です。
うちも周りが新しい家になった時に、家を建てる前(整地する前)に近隣の家の周りを測量に来て、こうなりますが確認してくださいと言ってきました。そして納得してハンコを押して、その後司法書士から写真付きの書類が届きました。
無視するより、ハンコは押さず(絶対にダメ)きちんと測量士にたのんでくださいと言った方がいいです。素人がどうこう言えることじゃありません。ちゃんとした規則があるはずです。
まだ家を建てる前なんですよね?ちゃんと測量しなければ、今は余計厳しいから家建てられないとおもうんですけどね。
面倒な人がきてしまいましたね。後々も、色々なことで難癖付けてくると思いますが負けないでください。必ず法律がありますから。
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