教えて!住まいの先生
Q 身内と言うか、知人友人と言うか、年に2~3回ほど、定期的に訪問するマンションの規約が嫌に気になってしまい質問します。 出入口の掲示板やエレベーター内の掲示文において、
① 当マンションは規約~条においてペットの飼育は禁止されている
② ①にも拘らず、一部の住民がペットを飼育しているとの苦情が後を絶たない
③ ペットを飼育している世帯は速やかに「解決」するように(と要請)
④ 要請に従えない場合は、管理組合が規約~条に基づいて、訴訟を起こして「解決」します(と警告)
みたいな内容が掲示してありました。
そこで質問です。
第一に、そもそもマンションの規約如きでペットの飼育を禁止すること自体、可能なのですか?
第二に、③の「解決」って、何を意味しているのですか?
殺処分しろと要求しているのですか?
売却?遺棄?
第三に、④の訴訟を通じた「解決」って、何を意味しているのですか?
殺処分?売却?遺棄?なんかを裁判所が命令・判決すること自体、そもそも可能なのですか?
あるいは当該住民の退去を命令・判決し得るのですか?
第四に、日本の不動産に関する法律は、諸外国と比べても異常なほど、借家人や居住者の権利が強いと認識しているのですが、ペットの飼育如きで以て、管理組合が裁判をしたくらいで以て退去させたりなんて可能なのですか?
② ①にも拘らず、一部の住民がペットを飼育しているとの苦情が後を絶たない
③ ペットを飼育している世帯は速やかに「解決」するように(と要請)
④ 要請に従えない場合は、管理組合が規約~条に基づいて、訴訟を起こして「解決」します(と警告)
みたいな内容が掲示してありました。
そこで質問です。
第一に、そもそもマンションの規約如きでペットの飼育を禁止すること自体、可能なのですか?
第二に、③の「解決」って、何を意味しているのですか?
殺処分しろと要求しているのですか?
売却?遺棄?
第三に、④の訴訟を通じた「解決」って、何を意味しているのですか?
殺処分?売却?遺棄?なんかを裁判所が命令・判決すること自体、そもそも可能なのですか?
あるいは当該住民の退去を命令・判決し得るのですか?
第四に、日本の不動産に関する法律は、諸外国と比べても異常なほど、借家人や居住者の権利が強いと認識しているのですが、ペットの飼育如きで以て、管理組合が裁判をしたくらいで以て退去させたりなんて可能なのですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/21 11:43:26
①公序良俗などに反しない限り、規約などは自由です。
②飼うな。というだけなので、他人に譲るなどの方法は各自に委ねられます。
③よくあるのは、損害賠償や飼わなくなるまで1日○万円といった間接強制、共用部の使用制限ですね
②飼うな。というだけなので、他人に譲るなどの方法は各自に委ねられます。
③よくあるのは、損害賠償や飼わなくなるまで1日○万円といった間接強制、共用部の使用制限ですね
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