教えて!住まいの先生
Q 土地の名義変更をするのに、どうしても集めることの出来ない戸籍謄本があります。 明治初期の人で昭和40年頃には亡くなってます。
なので、昔の戸籍謄本が無いんです。この場合、法務局は、どう出ますか?しょうがないと見るのか、絶対にないとダメなんでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/13 20:02:14
まあ、戸籍の最後に書かれた人が死亡して80年間(150年に延長されそうですが)は、保管されています。
ただ、樺太が本籍、役所が空襲や震災で、消滅したときは、無いですね。
滅失証明で行ける場合もありますし、いけないときもあります(行けない場合は訴訟で行います)。
手はありますね。
法務局が、頼むから訴訟にしてくれ、と泣きつくことは、稀にあります(法務局側が起訴することができないため)。
ただ、樺太が本籍、役所が空襲や震災で、消滅したときは、無いですね。
滅失証明で行ける場合もありますし、いけないときもあります(行けない場合は訴訟で行います)。
手はありますね。
法務局が、頼むから訴訟にしてくれ、と泣きつくことは、稀にあります(法務局側が起訴することができないため)。
回答
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A
回答日時:
2024/4/11 18:00:35
A
回答日時:
2024/4/11 12:41:17
戸籍は戦災で焼けたり、訳書が災害にあったり、保存期間が満了したり…取得できないことは珍しくありませんから、戸籍がなくても相続登記はできます。どういう手段を取るかはケースバイケースです。
A
回答日時:
2024/4/9 17:05:13
戸籍謄本がなくても除籍謄本や改製原戸籍があれば代用できますが、それらの書類が全部ないということなら役所が発行する滅失証明書を提出すれば受理されます。
A
回答日時:
2024/4/9 13:42:53
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