教えて!住まいの先生
Q 中古マンション(賃貸でなく購入)、物件情報の見方。 写真の黄色で塗られている部分を、中学生でもわかるように簡単に説明してください。
借地期間残存50年10ヶ月とは、50年10ヶ月後には手放さなくてはいけないという事ですか?
借地料24800円/月とは?
50年10ヶ月後以降に毎月払えという意味ですか?
下記もよく意味が分からず、、、
「保証金4,900,000円は期間満了時に全額返還(無利息)。
借地権の譲渡・転貸は可。ただし、地主の承諾要(承諾料不要)。
※売買価格に保証金4,900,000円を含みます」
同エリアの似たような物件と比較すると、築浅の割にだいぶ安かったのですが、おそらくこの黄色塗りの部分の表記が理由ですよね。
どういうデメリットがあるのか教えていただきたいです。
借地料24800円/月とは?
50年10ヶ月後以降に毎月払えという意味ですか?
下記もよく意味が分からず、、、
「保証金4,900,000円は期間満了時に全額返還(無利息)。
借地権の譲渡・転貸は可。ただし、地主の承諾要(承諾料不要)。
※売買価格に保証金4,900,000円を含みます」
同エリアの似たような物件と比較すると、築浅の割にだいぶ安かったのですが、おそらくこの黄色塗りの部分の表記が理由ですよね。
どういうデメリットがあるのか教えていただきたいです。
質問日時:
2024/4/13 20:38:39
解決済み
解決日時:
2024/4/20 09:23:53
回答数: 2 | 閲覧数: 114 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/20 09:23:53
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)私も定期借地権のマンションを3件ほど買ったことがあるのですが、定期借地権のマンションは借りた土地に建てられたマンションを買うことになり、建物については所有権があるのですが、土地は賃借権(賃借する権利)のみなので、賃借期間中は土地の賃料=借地料を地主に支払って借りることになります。24800円の賃料は定期的に事前協議を経て見直されながら、土地を借りている期間(50年10か月)は購入者が毎月ずっと支払うことになります。
2)一般定期借地権の場合、御理解のとおり、50年10か月後までには建物を取り壊して、更地にして地主に返還するの一般的でなのですが、物件によっては建物を解体せず、土地返還時に建物を地主に無償譲渡する契約にしている物件もあったりします。取り壊して更地にして返還する場合、解体工事期間も1年くらい必要かもしれませんので、それを考慮すると、実際にその物件に住めるのは残り50年弱かもしれませんね。
3)定期借地権マンションの場合、「保証金」をとって、買主(建物所有者)が借地料などを滞納した場合に、そこから回収するための対策をしているマンションが多いかと思います。普通の賃貸建物契約でも「保証金」を取ることがありますが、490万円はそれと同じ発想の会計的には「地主の無利息の預り金」になります。
★定期借地権マンションは50年10か月後には資産価値が返還される保証金の金額だけになりますが、1997年3月築の普通の中古マンションも今(2024年)から50年10か月後には築77年になるので、資産価値を維持しようとすると解体費用や建替え費用が発生したりする可能性もあります。定期借地権マンションの方が購入時の費用が何千万円も安いことを考えますと、お子さんに財産を残す必要がない人、賃貸経営で高い利回りを出したい人などにはメリットがあるのかと思います。(どうしてもお子さんなどにマンションを相続させたい人の場合はやめた方がいいですね。)
以上、ご参考になれば幸いです。
1)私も定期借地権のマンションを3件ほど買ったことがあるのですが、定期借地権のマンションは借りた土地に建てられたマンションを買うことになり、建物については所有権があるのですが、土地は賃借権(賃借する権利)のみなので、賃借期間中は土地の賃料=借地料を地主に支払って借りることになります。24800円の賃料は定期的に事前協議を経て見直されながら、土地を借りている期間(50年10か月)は購入者が毎月ずっと支払うことになります。
2)一般定期借地権の場合、御理解のとおり、50年10か月後までには建物を取り壊して、更地にして地主に返還するの一般的でなのですが、物件によっては建物を解体せず、土地返還時に建物を地主に無償譲渡する契約にしている物件もあったりします。取り壊して更地にして返還する場合、解体工事期間も1年くらい必要かもしれませんので、それを考慮すると、実際にその物件に住めるのは残り50年弱かもしれませんね。
3)定期借地権マンションの場合、「保証金」をとって、買主(建物所有者)が借地料などを滞納した場合に、そこから回収するための対策をしているマンションが多いかと思います。普通の賃貸建物契約でも「保証金」を取ることがありますが、490万円はそれと同じ発想の会計的には「地主の無利息の預り金」になります。
★定期借地権マンションは50年10か月後には資産価値が返還される保証金の金額だけになりますが、1997年3月築の普通の中古マンションも今(2024年)から50年10か月後には築77年になるので、資産価値を維持しようとすると解体費用や建替え費用が発生したりする可能性もあります。定期借地権マンションの方が購入時の費用が何千万円も安いことを考えますと、お子さんに財産を残す必要がない人、賃貸経営で高い利回りを出したい人などにはメリットがあるのかと思います。(どうしてもお子さんなどにマンションを相続させたい人の場合はやめた方がいいですね。)
以上、ご参考になれば幸いです。
回答
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A
回答日時:
2024/4/13 20:50:41
築27年なので築浅物件では無いです。
土地は賃借、土地を購入してないのでその分お安い。
50年の賃借期限ですがソコまでにマンションは老朽化し、
建物の資産価値も無くなる(減価償却上)
ソコまでに出るという事ですが、
築50年近いマンションに住まないほうが良いと思う。
土地は賃借、土地を購入してないのでその分お安い。
50年の賃借期限ですがソコまでにマンションは老朽化し、
建物の資産価値も無くなる(減価償却上)
ソコまでに出るという事ですが、
築50年近いマンションに住まないほうが良いと思う。
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