教えて!住まいの先生

Q 固定資産税について教えてください。 現在新築を建築中です。 注文住宅なので土地を先に購入しましたが、購入した際は山林の状態で購入しました。 建物が建ってから宅地に変更すると聞いています。

また基礎工事が始まったのが2024年1月中旬くらいです。
土地を購入した際に不動産の方に今年は土地の評価が山林だと30万円以下なので固定資産税は非課税と言われました。
なので固定資産税はこないもんだとおもっていましたが、宅地としての固定資産税で徴収がきました。
役所に確認したところ1月のいつだったか覚えてないけど基礎工事はじまってたので宅地とみなしましたと言われました。
でも1月1日時点での評価だと思います。
1月1日時点では確実に基礎工事ははじまっていません。
それに役所の方は基礎工事が終わっていれば宅地に変わると言われましたが、そもそも宅地とみなされて固定資産税がかかる定義はなんですか?
不動産の方からも土地の固定資産税は今年はかからないと聞いていたので、できることなら払いたくないものです。
どなたか詳しい方教えてください。
質問日時: 2024/4/18 14:31:11 解決済み 解決日時: 2024/4/19 21:42:34
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/19 21:42:34
1月1日時点で、建築確認が取れていませんでしたか?

建築確認申請もしておらず、工事も始まっていなかったという証拠(写真や業者の記録)があれば、区市町村にある「固定資産評価審査委員会」に申し出ることが出来ます。(3ヵ月以内)
その決定に納得できない場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、委員会の裁決取消を求めて訴訟を提起することができます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/19 21:42:34

ありがとうございます。
1番に回答して頂いたのでベストアンサーにさせて頂きます。
役所に確認したところ基礎工事は始まってないことが確認できたみたいで、雑種地に値すると言われました。
役所の方も毎回言うことが変わるので何が本当なのかよくわかりませんが、宅地ではなく雑種地での評価になりそうです。難しいですね。

回答

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A 回答日時: 2024/4/18 17:03:24
別の視線からの話なので参考までに読んでいただければと思います。

基礎工事が始まれば宅地になるというのは地目変更登記上の話ではないでしょうか。
地目を山林→宅地と地目変更するには基礎工事以降できるのですが、実際は建物が完成した時の表示登記の際に一緒に変更することが多いです。(建物が建ってから宅地に変更するというのはこのことを指しているものと思います)
固定資産税はもちろん登記簿も参考にしますが、実際は現況で判断されることが多いです。
たとえば未登記の建物があってもそこにあれば役所は調査して固定資産税を請求してきます。

もしかして1月1日以前から造成工事等・外見を宅地化する工事をしていませんでしたか?
基礎工事に着手していなくても、現地を見て宅地であると判断できる理由があれば宅地としてみなされるケースはあると思います。
もし1月1日の時点で手つかず山林状態であるならばおかしな話なので証拠を揃えて異議申し立てなどをした方がよろしいかと思います。
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A 回答日時: 2024/4/18 17:01:12
>土地を購入した際に不動産の方に今年は土地の評価が山林だと30万円以下なので固定資産税は非課税と言われました。
業者が売った時点の固定資産税は掛かっていないと言っただけだし、次年度の課税処分をする権限はないでしょ
基礎工事が何を指しているのか承知しませんが、山林を造成(木の伐採・のり面保護・擁壁の設置など)をしていたら宅地評価です
送付があった納税通知書に不服があった場合に取れる方法が教示されてます
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A 回答日時: 2024/4/18 15:48:45
固定資産税に不服がある場合は、不服申し立てを行うことができます。
市役所職員ではない「外部委員(士業など)」が審査をして、場合によっては更正が認められます。
私の父も委託を受けて外部委員をしていましたが、市役所側ではなく公正な判断をしていましたよ。

質問者のケースでも、1月1日時点で基礎工事が開始されていなかったとのことですので、その証明をすれば認められるでしょう。
施工者が写真を撮ってたりしませんか?
基礎を打った日付の写真などがあればおそらく証拠として使えるでしょう。
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A 回答日時: 2024/4/18 14:31:25
固定資産税は、毎年1月1日時点での土地や建物の所有者に対して課されます。土地が山林から宅地に変わると、その評価額が上がり、固定資産税も増えます。基礎工事が始まった時点で宅地とみなされるかどうかは、市町村によります。一般的には、建築許可が下りて工事が始まった時点で宅地とみなされることが多いです。

しかし、あくまで1月1日時点での状況が重要で、その日に基礎工事が始まっていなければ、その年の固定資産税は山林としての評価額で計算されるはずです。役所の判断が正しいかどうかは、具体的な状況や地方自治体の条例によりますので、詳しくは役所に問い合わせてみてください。また、不動産の方にも誤解がないか確認してみてください。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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