教えて!住まいの先生

Q 建売 売買契約後の契約解除について質問です。 新築分譲建売を購入するため、先日不動産売買契約を行いました。 その際、手付金として200万円を売主の建設会社に渡しました。

契約後、物件の最終確認時に壁(ブロック&フェルス)の一部が隣地に建っていることが発覚し、仲介会社を通じて売主に改修を依頼しましたが取り合ってもらえませんでした。

この場合、手付金全額返金にて契約解除することは可能でしょうか?

尚、仲介の不動産会社には契約解除する場合、裁判を起こすことになると説明を受けました。

※分かりにくいかと思い、図を追加いたしました。
一つに繋がった壁(ブロック・フェンス)の一部が隣の敷地内に建っている状況です。仲介会社の説明によると、壁一部は隣の持ち物となるとのことです。
※物件内覧時、契約時に壁一部を隣地と共有していることは説明がありませんでした。
質問日時: 2024/4/26 20:12:32 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/5/3 20:08:36
宅建士と不動産コンサルティングマスターを持っています。昔、建売屋をしていました。

境界の塀をそれぞれが積むと無駄になることから、片方だけが積むということはあります。こちらから見たら壁の面を使わせてもらっていることになりますね。

それが嫌であればこっちにもブロックを積めばいいと思います。両方積んでいるところも事実あります。

これを重要事項の説明に必要かというと、敷地の図面があれば特に説明の必要があるようには思いません。というのが私の見解です。

また、争う場合、まずは都道府県庁の窓口に相談か、売主が加盟している宅建協会に言うことになりますが、大体が不動産屋の味方なんですよね。なかなか厳しいと思います。

今回の場合は揉めるより200万円放棄がいいかなと思いますが、この塀は別に騙されているわけでもないのでこのまま続行でもいいと思います。

揉めた後はやりづらいですが。

素人にもわかるように説明して欲しかった、という案件ではないでしょうか。

私見ですのでいろんな人に聞いてみてください。
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A 回答日時: 2024/4/26 22:02:31
図の斜線の部分の真ん中に壁の中心がきている訳ではないのですよね?
「芯積み」といって互いの境界線を中心に塀を立てる作り方があるにはあります。
ですが図では、完全に隣の敷地のみに塀が立っているのですよね?
ということは
① この壁の設置について隣家は了承しているのか?
② 当然費用は隣家持ちです。それを了承しているのか?
③ >物件内覧時、契約時に壁一部を隣地と共有していることは説明がありませんでした。 図ではもはや「共有」ではないです。
④ 仮に芯積みであって、境界線を中心に塀が立っているのであれば費用は隣家と折半になります。

これらの事を質問者様の質問では明確にされていない=不動産会社、売主も確認不足のまま工事を進めているような気がします。

契約書に上記のことが明記されていないのであれば、契約は無効と考えます。
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