教えて!住まいの先生

Q 土地の購入をします。固定資産税のことでわからなく質問です。11月半ばから自分の持ち物になるわけですが、現在は更地です。これから住宅の建築になるわけですが、年明けはまだまだ家は建っていません。

この場合、固定資産税の軽減措置は適応になるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
質問日時: 2011/11/10 17:37:45 解決済み 解決日時: 2011/11/16 16:04:17
回答数: 3 閲覧数: 210 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2011/11/16 16:04:17
某自治体で固定資産税に携わっています。

11月半ばから自分の持ち物になるわけですが、現在は更地です。これから住宅の建築になるわけですが、年明けはまだまだ家は建っていません。 この場合、固定資産税の軽減措置は適応になるのでしょうか?
⇒固定資産税の賦課期日(判断日)は1月1日ですので、平成24年1月1日時点で更地であれば住宅用地特例の適用はありません。
仮に1月2日に住宅を建築したとしても1月1日更地であれば税額は変わりません(住宅もかからないので、必ずしも悪いことばかりではありません。)。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2011/11/16 16:04:17

有難う御座いました♪

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A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2011/11/10 19:23:23
専門家
不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。
早速質問にお答えします。土地(住宅用地)の固定資産税の軽減が適用されるためには以下の要件を満たす必要がありますのでご質問のケースでは軽減措置の適用は受けられないということになります。

■当該年の1月1日時点で建物が建っている住宅用土地(建て替えの場合には特例があります)

※専用住宅の土地として利用または併用住宅の土地として利用されている場合で建物の1/4以上が居住の用に供される土地
ただし、軽減が適用される敷地面積の上限は住宅の延床面積の10倍となります

建物が店舗併用住宅の場合には居住用部分が延べ床面積の1/2以上であれば、敷地全体が住宅用地とみなされます。また、軽減の特例の期限は住宅が存在する限り適用され続けます。

マンション等集合住宅の場合には敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で除した面積により判定されることになります。

尚、敷地面積により軽減率がことなりますので下記を参照してください

1)住宅用地200㎡までの部分(小規模住宅用地) :評価額×1/6×税率
2)住宅用地200㎡を超える部分(一般用住宅用地):評価額×1/3×税率

素敵なマイホームができあがえることをお祈りいたします。
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A 回答日時: 2011/11/10 19:19:57
1月1日時点で建築確認申請中、または確認が下りていたら軽減適用と聞いたことがあります。
ん?建替えのみだったかもしれません 汗)
なんにせよ、役所に訊く価値はありますね。
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