教えて!住まいの先生

Q 不動産取得税、固定資産税の評価額を算定するための家屋調査は必ず行われるものですか? 家屋調査についてのお願いという郵便物が届いたので不動産屋に問い合わせたところ「必ず行われるもので

はない。評価額が高くなるおそれがあるので断ることをオススメします」と言われまして..
自分で調べたところ、むしろ断った方が不利な気がするのですが、どうなのでしょうか?
アドバイスください!
質問日時: 2016/1/23 23:58:23 解決済み 解決日時: 2016/1/30 01:27:11
回答数: 3 閲覧数: 1386 お礼: 0枚
共感した: 1 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2016/1/30 01:27:11
不動産屋も滅茶苦茶なことを言いますね。

建物を新築された場合には、原則として必ず家屋調査が行われます。
これは、不動産取得税(都道府県民税)と固定資産税(市町村民税)を課税するために、建物の評価額が必要になるためです。
(建物の評価額×税率により税額が決定します。)

建物の評価額は取得費(工事費)ではなく、国(総務省)が定めている固定資産評価基準に基づいて計算されます。
これは、取得費(工事費)を基準に税額が計算されてしまうと、全く同じ建物を建てたとしても、施工業者によっては、
〈例:全く同じ建物の場合〉
・A業者 取得費:5,000万円 評価額:6,000万円
・B業者 取得費:6,000万円 評価額:6,000万円
・C業者 取得費:7,000万円 評価額:6,000万円

(極端な例ですが、)このように業者により資材単価や利益率、値引きなどが全く異なるため、実際には取得費は異なってきます。
しかしながら、全く同じ建物であれば、どの業者が建てたとしても評価額は同一になります。
このように、全く同じ建物であるにも関わらず、取得費を基準に税額を算出してしまうと不公平が生じるため、税負担の公平性を確保するために、適正な評価額を算出するというのが家屋評価の趣旨です。

建物の種類や構造、規模によりますが、一般的に家屋評価では見積書と建築図面(竣工図)を基にした書面上の調査+現地調査が行われます。
(戸建て住宅なら1時間もかからず書面+現地調査が終わります。)
なお、現地調査は、図面どおり施工されているかの確認や、書面上からでは分からない箇所の確認を行い、評価に反映させる役割があります。

仮に調査を断ると(その前に何度も役所からお願いされると思いますが)、比準評価により評価額が算出されることになる可能性があります。
比準評価では、建物の種類や構造、規模などから標準的な建物の評価額が自治体ごとに決められており、これを基に評価計算する方法です。
ただし、この方法では通常の家屋評価をした場合よりも、評価額が高くなる可能性もあります。
(当然ですが、調査拒否して比準評価してもらった方が税金が安くなるようでは不公平ですので。)

固定資産税は建物が存在する限りこれからずっとかかる税金ですので、最初にきちんと家屋評価してもらい、適正な評価額により納税されることをおすすめします。

なお参考までに、自治体で税務を扱う職員は徴税吏員と呼ばれ、地方税法で固定資産税を含む市町村民税の「質問調査権」という権利があります。
〈参考URL〉
http://www.cao.go.jp/zei-cho/history/2009-2012/gijiroku/sennouzei/2010/__icsFiles/afieldfile/2010/11/19/sennouzei6kai2.pdf#search=%27%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E%E6%B3%95+%E8%B3%AA%E5%95%8F%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E4%BB%B6%27
※6~7ページをご覧ください。
※この条文に基づき、調査拒否したからといって強制的に家屋調査を行うことは実務的にはないと思いますが、徴税吏員に認められている権利になります。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2016/1/30 01:27:11

詳しくありがとうございました(*^o^*)

回答

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答した人: 松島 伸行 さん 回答日時: 2016/1/24 01:54:39
専門家
ホームインスペクション(住宅診断、住宅検査)を行っています、建築士の松島と申します。どうぞ宜しくお願い致します。

家を新築すると家屋調査は必ず行われますので、そういうものだと思って下さい。そもそも拒否ができるものなのかは存じませんので、何か特別な理由があるのであれば役所に問い合わせてみてはどうでしょうか。

以上です。ご参考になれば。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2016/1/24 01:42:40
検査拒否をすると50万以下の罰金がありますね。
実際に適用されているかわかりませんが。

基本的に拒否するとその業者が建てた他の物件から
設備を査定され高めのMAX査定されますので
逆に固定資産税が高くなります。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information