教えて!住まいの先生
Q 中古の一戸建てを購入したが、登記済証に記載されている課税価格(土地+建物)が実際の購入価格より高いです。放置して良いのか、訂正さすべきなのか、どう考えるべきでしょうか?
去年から今年にかけて中古一戸建てを1軒購入しました。(土地+建物)
不動産会社のチラシに一番最初に掲載されていた金額は1950万円でした。
内覧の際に建物の痛み調査を依頼し、後日の、痛み調査によって一部、柱の腐朽が発覚したので、値下げを頼むと不動産会社は200万円値下げして1750万円にしてくれました。
値下げに納得して、去年の12月に手付金100万円+不動産会社手数料の半額を支払い、本年の2月に残代金の1650万円と不動産会社手数料の半額を支払いました。
これにて全て終了と安堵した3月に司法書士より所有権の登記済み証が送付されてきました。
この中の「登記完了証 電子申請」という書類に気になる数値を見つけましたので質問します。
申請情報の項目に「課税価格2185万円 内訳土地 1990万円 建物195万円」とありますが、実際に売買した数値と違うので戸惑っています。
実際は土地と建物あわせて1750万円でしたので、課税価格2185万円は435万円も多いです。
質問ですが、このまま放置すると、固定資産税が高くなってしまうでしょうか・・・?
それとも、この数値のズレには正当な理由が有り、この2185万円で受け入れるのが正しいのでしょうか?
司法書士に問い合わせるのと、不動産会社に問い合わせるのと、どちらを行うべきでしょうか?
この状況をどう思われますか?
不動産会社のチラシに一番最初に掲載されていた金額は1950万円でした。
内覧の際に建物の痛み調査を依頼し、後日の、痛み調査によって一部、柱の腐朽が発覚したので、値下げを頼むと不動産会社は200万円値下げして1750万円にしてくれました。
値下げに納得して、去年の12月に手付金100万円+不動産会社手数料の半額を支払い、本年の2月に残代金の1650万円と不動産会社手数料の半額を支払いました。
これにて全て終了と安堵した3月に司法書士より所有権の登記済み証が送付されてきました。
この中の「登記完了証 電子申請」という書類に気になる数値を見つけましたので質問します。
申請情報の項目に「課税価格2185万円 内訳土地 1990万円 建物195万円」とありますが、実際に売買した数値と違うので戸惑っています。
実際は土地と建物あわせて1750万円でしたので、課税価格2185万円は435万円も多いです。
質問ですが、このまま放置すると、固定資産税が高くなってしまうでしょうか・・・?
それとも、この数値のズレには正当な理由が有り、この2185万円で受け入れるのが正しいのでしょうか?
司法書士に問い合わせるのと、不動産会社に問い合わせるのと、どちらを行うべきでしょうか?
この状況をどう思われますか?
質問日時:
2019/3/25 06:06:31
解決済み
解決日時:
2019/3/25 22:24:49
回答数: 4 | 閲覧数: 214 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2019/3/25 22:24:49
その数字と、実際の取引金額との差は気にしないで大丈夫です。
固定資産税の計算は、
固定資産税評価額x1.4%=固定資産税です。
実際の取引において、販売価格が固定資産税評価額よりも高い場合や
低い場合は、普通にあります。
固定資産税の計算は、
固定資産税評価額x1.4%=固定資産税です。
実際の取引において、販売価格が固定資産税評価額よりも高い場合や
低い場合は、普通にあります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2019/3/25 22:24:49
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2019/3/25 21:34:38
普通、課税価格(固定資産税評価額)<購入価格だと思いますので、格安で物件を手に入れられて良かったですねとしか言いようがないですね
ただ、安く手に入ったからと言って、固定資産税評価額が変わるわけでもないですが
ただ、安く手に入ったからと言って、固定資産税評価額が変わるわけでもないですが
A
回答日時:
2019/3/25 18:25:26
法務局なのでしょうけど、法務局は、登記済証には金額を書き入れないです。
不動産の価格に対して、登録免許税を課しています。
不動産の価格は一般に、固定資産税評価証明額を使います。例外も有ります。
固定資産税評価額の方が実際の売買価格より高いことも有りますね。
どうしても、でしたら、法務局に対して、利害関係人として、登記書類閲覧を申し込んでください。
その時に固定資産税評価証明書が入っているはずです。
不動産の価格に対して、登録免許税を課しています。
不動産の価格は一般に、固定資産税評価証明額を使います。例外も有ります。
固定資産税評価額の方が実際の売買価格より高いことも有りますね。
どうしても、でしたら、法務局に対して、利害関係人として、登記書類閲覧を申し込んでください。
その時に固定資産税評価証明書が入っているはずです。
A
回答日時:
2019/3/25 16:46:38
>司法書士に問い合わせるのと、不動産会社に問い合わせるのと、どちらを行うべきでしょうか?
誰に聞いてもいいですが、
登記済証に記載されている課税価格(課税標準価格)は、市区長そにゃ都税事務所が課税している「固定資産評価額」のことです。
登録免許税はその価格を基に計算します。
登記においては、購入代金は、どこにもでてきません。
誰に聞いてもいいですが、
登記済証に記載されている課税価格(課税標準価格)は、市区長そにゃ都税事務所が課税している「固定資産評価額」のことです。
登録免許税はその価格を基に計算します。
登記においては、購入代金は、どこにもでてきません。
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