教えて!住まいの先生

Q 築27年の中古マンションを購入しようと検討しています。 修繕費が安く、不安になったので修繕履歴と修繕計画を不動産屋に聞いたところ、

管理規約・修繕計画は個人情報扱いなので移転(入居?)してからでないと見せることが出来ないとの事。
個人情報扱いにはならないと思うのですが…
詳しい方が居たらご教授お願い致します。
質問日時: 2021/12/22 19:12:52 解決済み 解決日時: 2021/12/23 16:53:00
回答数: 3 閲覧数: 185 お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2021/12/23 16:53:00
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)普通は、「大規模修繕の実施実績」や「既に決定している修繕計画」、「決定している今後の修繕積立金や管理費の改定」などについては、所有者もしくは所有者に依頼を受けた宅建業者が管理会社に問い合わせれば開示することになっているマンションが大半です。

2)多くの管理会社は、マンションの管理組合とFRK(不動産流通経営協会)の『標準管理委託契約書』をベースした管理委託契約を結んでいいるのですが、その第14条に「管理規約の提供等」という条項があり、その条文で

「乙(管理会社)は、宅地建物取引業者が、甲の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために管理規約の提供及び次の各号に掲げる事項の開示を求めてきたときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、及び各号に掲げる事項を書面をもって開示するものとする。」となっており、開示の対象は下記のなうな感じになっております。
一 対象住戸の管理費及び修繕積立金等の月額並びに滞納額
二 マンション全体の修繕積立金積立総額、管理費と修繕積立金等に滞納額
三 修繕の実施状況
四 石綿使用調査結果の有無と内容
五 耐震診断の記録の有無とその内容
*管理費等の改定の予定及び修繕一時金の徴収の予定並びに大規模修繕の実施予定(理事会で改定等が決議されたものを含む。)がある場合にはこれを含むものとする。

★その不動産屋は恐らく、管理会社(あるいは所有者)とちゃんと連絡が取れていないか、あまりそのマンションの実績がなく、管理会社との情報開示のやり取りをするのが面倒なので、「個人情報」というトンチンカンな理由をつけて、断ってきているものと思いますが、そんないい加減な不動産屋は使わない方が良いような感じがしますね。

以上、ご参考になれば幸いです。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2021/12/23 16:53:00

詳しく教えて下さって有難うございました!
色々調べていて、中古マンションを買うなら修繕履歴や計画は当然質問するものだと思っていたのに、「個人情報云々」と言われ・・・。
この中古マンションはその不動産でしか扱えない物では無いですし、どうしても購入したいなら別の不動産屋にお願いすることにします。
本当に有難うございました。

回答

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2021/12/22 19:21:18
そんなの購入する前に見て、確認して、購入するかどうか判断しないと意味ないです。
いい加減な不動産屋です。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2021/12/22 19:17:11
そんな不動産屋はやめておきましょう。
別の不動産屋で同じ物件を扱っていませんか。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information