教えて!住まいの先生

Q 妻の両親の話です。 父親名義でマンションを一棟所有していました。 (厳密には父と父の兄、姉 三人の名義)

父親ががんで余命宣告されて、生きているうちに資産を整理したいと、売却を決めました。売却自体は問題なくできたのですが、売買に伴う税金が約3,000万円課税されました。
父が生きているうちに少しでも面倒を減らしたかったので、現金を用意したうえで、税理士(ずっと世話になっている)に「税金を払いたい」と伝えていましたが「納付書(?)がすぐに用意できない」とのことで、税金が払えず、その間に父が亡くなりました。
最近になって相続人である母親名義で納税するため再度納付書(?)の用意を催促したところ、税金は30万円高くなっています と言われました。30万円の内訳は聞いていません。

・税金が高くなったのは税金を払うのが父から母に代わったため?
・売買成立から時間がたって(約半年)税に利子がついた?

よくわからないのですが、この30万円は税理士の怠慢が原因なのか、それとも本質的に必要な金額なのでしょうか。
また、このことを相談するとしたら、どこに行けばよいでしょうか?
質問日時: 2022/6/5 14:39:38 解決済み 解決日時: 2022/6/7 04:25:40
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/6/7 04:25:40
お父様が亡くなられたのは3月15日以前ですか?(15日後でもコロナの関係で申告期限と納期限の延長は簡単に出来るので15日以前と言う事で回答します。)

まず所得税というのは暦の1年が経過しないと税額を確定させられないので、令和3年9月(又は10月)の不動産の売却と不動産所得その他の所得に対する所得税は基本的にはお父様(の代理人である税理士)が翌年の令和4年3月15日までに確定申告と納税をします。

令和4年3月15日までの間に確定申告をすべき者(質問の事例ではお父様)が申告書を提出しないで亡くなられた場合には、お父様の相続人が準確定申告をする事になります。
この場合の準確定申告は「令和3年分所得税に係る準確定申告」と令和4年1月1日から亡くなられる日までの間の所得に対する「令和4年分所得税に係る準確定申告」の2年分の準確定申告を同時にする事になるのです。

これらの準確定申告の期限ですがお父様が亡くなられた日から4月を経過した日が期限となるので、例えば令和4年3月10日に亡くなられたら申告期限は令和4年7月10日となります。(まだ申告期限前。)

30万円納税額が増加したのは令和4年分の所得税が加わった可能性もあるので、これを税理士の過失とか附帯税(加算税・延滞税)とするのは間違った判断かもしれません。

とは言え丁寧な説明がない税理士に非が無いとも言えないので、きっちり問い合わせてキッチリ説明をしてもらうのが良いかと思います。
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A 回答日時: 2022/6/5 15:47:38
売買成立から約半年って、売買成立したのが令和3年か令和4年のどちらですか?
それに父親が亡くなられたのはいつですか?
それらによって大きく変わります。
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A 回答日時: 2022/6/5 14:46:38
納付書を見れば解ること
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