教えて!住まいの先生
Q 敷金返還の少額訴訟について 敷金返還トラブルがあり少額訴訟の手続き中です。 賃貸契約者は夫なのですが、妻である私が原告として訴状を提出しました。
相手からは原告とは賃貸契約が存在しないという文書が送られてきてしまったのですが、このような場合訴訟できなかったり棄却されてしまうのでしょうか。
質問日時:
2022/6/10 23:04:06
解決済み
解決日時:
2022/6/24 12:38:04
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/6/24 12:38:04
原告として、訴状を提出した経緯が不明です・・・
つまり、妻が原告となっているってことですか、そして、賃貸契約自体は夫名義ってことですか・・・
もし、そうなら、当事者適格を欠いているので、その訴えは不適法として却下されます・・・
だから、例えば、夫が原告として妻を代理人として出頭させることは、簡易裁判所の特則として、受訴裁判所の許可を得れば可能ですがね・・・
つまり、妻が原告となっているってことですか、そして、賃貸契約自体は夫名義ってことですか・・・
もし、そうなら、当事者適格を欠いているので、その訴えは不適法として却下されます・・・
だから、例えば、夫が原告として妻を代理人として出頭させることは、簡易裁判所の特則として、受訴裁判所の許可を得れば可能ですがね・・・
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/6/24 12:38:04
詳しくご丁寧に返答していただきましたのでベストアンサーに選ばせていただきました。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2022/6/10 23:13:09
敷金返還に関しては原告と被告の間に賃貸借契約があったことが前提ですから、奥様を仮に原告としても契約上は部外者なため話が進まないのではないでしょうか。
賃貸借契約書の条文もご確認ください。
敷金返還請求権や他の預かり金の返還請求は他人に譲渡することが出来ないとする文言が大抵入っていると思います。
つまり本件に当てはまると、敷金返還請求権のない奥様が原告となることは意味をなさないと考えられます。
旦那様を原告として再度話を進めた方が良いと思います。
賃貸借契約書の条文もご確認ください。
敷金返還請求権や他の預かり金の返還請求は他人に譲渡することが出来ないとする文言が大抵入っていると思います。
つまり本件に当てはまると、敷金返還請求権のない奥様が原告となることは意味をなさないと考えられます。
旦那様を原告として再度話を進めた方が良いと思います。
A
回答日時:
2022/6/10 23:12:22
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