教えて!住まいの先生

Q 建物表題登記のみ行い、保存登記は保留にした方が、登録免許税がかからず費用的に得ではないかと悩んでいます。

理由は、建物所有者が90歳前後と高齢なので、数年後には相続が起こる可能性が高く、相続が発生した時点で、遺産分割協議書で所有者を確定し、保存登記をすれば登録免許税がかかるのが2度では無く、1度で済むからです。

不安な点としては、表題登記のみの状態にした事で、偽造した簡単な贈与契約書(実印+印鑑証明書ではなく、認め印のもの)などで、第三者が窃盗のような形で保存登記してしまう可能性があるのではないか、といった点です。

こうした犯罪に巻き込まれる等のデメリットはありますか?

所有権を対抗できない、乙区が無いために抵当権がつけられない等のデメリットは承知しております。
質問日時: 2022/6/18 10:00:37 解決済み 解決日時: 2022/6/19 06:19:44
回答数: 3 閲覧数: 259 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/6/19 06:19:44
74条1項1号保存であれば贈与契約書では登記できません。申請できるのは表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人のみです。
窃盗による登記を心配されるならむしろ保存登記をしたあとのほうが登記される可能性は高いと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/6/19 06:19:44

ベストアンサーとさせて頂きます。
御回答いただいた皆さまありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2022/6/18 10:23:49
実印での契約書と印鑑証明書の添付がない保存登記は登記されません。
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A 回答日時: 2022/6/18 10:16:26
> こうした犯罪に巻き込まれる等のデメリットはありますか?

ありますよそりゃ。
貧乏根性を出すと最終的に損をする事になったりするんですよね。
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