教えて!住まいの先生

Q いわゆる『合意管轄条項』についての適用の有無について 本題に入る前の実例の概要としましては、アパートの旧所有者時代には『ペットの飼育は一切厳禁』でしたが、新所有者となって以降、

アパート全体が『相談によりペット可能』となりました。もちろん、旧所有者時代から居住している私には、何の話もありません。

さて、ここからが本題になりますが、このような問題について、新所有者を相手取り、慰謝料を求めた訴訟を提起する考えでいます。しかし、この訴訟に提起にあたっては、いわゆる『合意管轄条項』の壁があります。
合意管轄条項では、第一審について『所有者の所在地』となっていますが、私としては『義務履行地』または『不法行為地』として、アパートの所在地を主張したい考えでおります。

さて、この場合、合意管轄条項は適用されると思われますか?、それとも排除されると思われますか?

*私としては、勿論『排除されるべき』という主張をします。しかし、その理由については、一旦記載しません。なぜなら、理由を記載してしまうと、その『理由についてだけ』に注視されてしまうからです。
しかし、回答者様皆さんには、ここに記載した事案の概要から、私の主張が構成可能か不可能も含めて、ご意見を賜りたく思っております。

よろしくお願い致します。
補足

本来なら6月3日に提訴しようと考えていたのですが、被告が変更登記中であったため、代表者事項証明書が取得できず、私の都合もあって、昨日になって、正式に提訴してきました。もちろん、形式的に見れば合意管轄には該当しない裁判所にです。受理されました。

沖縄と札幌がどうたらこうたらと言っている方もいましたが、まるであてにはならず、本件についての類似の判例もなく、ご意見を賜れればと思い、質問させて戴きました。

質問日時: 2022/6/19 08:24:16 回答受付終了
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A 回答日時: 2022/6/19 10:58:01
肝心の、契約書面上の記載が無い事には判断不可能です。

書面上、専属的合意管轄とする旨の記載があれば、所有者の所在地と
なるでしょう。
付加的合意管轄とされる記載であれば、民事訴訟法上認められる
他の裁判所への提訴も可能です。

本記載で判断できるのは、訴えの利益があるかどうかだと思います。
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A 回答日時: 2022/6/19 08:51:16
なんの損害も受けていないので敗訴します。
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