教えて!住まいの先生

Q 土地相続対策で父の駐車場の土地にアパートを建てる予定です。ただ、父は借金してアパートを建てたくないとのことで、息子の私が自分が代表の不動産の法人で建てることにしました。

すでに建築会社と契約も済んで、銀行のローンもおりました。
今回相談は、父の土地を借地にして息子の法人がアパートを建てて、経営することで、
①役所への手続きの相談
②土地の贈与とみなされない、土地賃貸料の金額
についての質問です。
①については #土地の無償返還届出書 #土地の賃貸借契約書の2つを市役所に提出すればよろしいのでしょうか?そのほかの必要書類は何かありますか?
②賃貸借契約で料金を 年間の賃料を固定資産税の2倍で設定すれば、あとで贈与とみなされない金額でしょうか?

不動産と土地の相続に詳しい方にご教示お願い申し上げます。
質問日時: 2022/6/23 01:03:30 回答受付終了
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A 回答日時: 2022/6/25 01:02:15
大変失礼な回答で恐縮です。
既に契約済みとの事なので、何とも言い難いのですが、、、
お父様な土地を相続する為のアパート建設。
それも、お父様では無い、土地所有者では無い、子供が代表の法人。
法人名義で建設することは、借地権割合の控除を目的とする筈なのに、無償返還の届出。これだと、お父様の土地評価は下がりません。つまり、相続税対策の意味がありません。
それより、アパート資金を借りられるだけの法人。
アパート建てるより、お父様の土地を購入する事は検討されなかったのですか?
これでは、建設会社と銀行へのボランティアかと思います。
可能なら、契約解除を相談されたら如何でしょう。
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A 回答日時: 2022/6/23 05:45:05
法人と個人は別物ですからあなたの父と法人の契約ですので贈与も何もありません。普通に賃貸契約書を作成していれば贈与とみなされない金額などありません。双方が同意すれば適当な金額でも問題ありません。法人が別人格としっかり意識しないとこれからの賃貸経営にも大きく影響しますよ。ただ一つ注意が必要なのはその計画そのものが将来の相続税逃れの方法だと税務署に指摘されると相続時に大変になりますね。確か似たような案件で追徴課税が大きく取られたということがありましたよね。
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