教えて!住まいの先生

Q 不動産売買にお詳しい方、どうかアドバイスをお願い致します。 一戸建てを2850万円で売却する契約を締結しましたが、買主側の理由で契約解除の申し入れがありました。 手付金は50万円です。

その後、仲介業者から仲介手数料として受け取った手付金50万円返して下さい、と言われました。
手付金として受け取っていた50万円を全て持っていかれると、私としては収入印紙代の費用等がかかっておりマイナスにしかなりません。
そこで質問です。

①契約前に仲介業者から、
「買主の現金が少ないため手付金は50万円でもいいですか?」
との提案があり、相場が分からなかったのでどんなものか聞いてみましたが特に明示はなく、一般的に売却金額の5~10%との説明もありませんでした。
→説明不足になりませんか?

②この時に手付解除になった場合の、手付金<仲介手数料 となるリスク説明もありませんでした。
ですので、手持ちがないなら仕方ないと思い、50万円で承諾しました。
→説明不足になりませんか?

契約成立時に成功報酬が発生するのはもちろん承知しています。
ただ、上記説明があれば50万円で契約は結んでいませんでした。
この事を指摘して減額してもらえないか交渉したのですが、びた一文譲らない姿勢です。
「契約書に書いてありますから。」の一点張りです。
「このまま平行線なら裁判という事でよろしいですか?」とも言われました。

こちらが折れないといけないのでしょうか。
どうかアドバイスよろしくお願い致します。
質問日時: 2023/1/6 19:35:38 解決済み 解決日時: 2023/1/13 13:44:10
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/1/13 13:44:10
不動産業者の者です。

①物件価格に対して手付金が50万~100万なら相応の金額の手付金です。
これが6000万円の物件だったとしても100万なら、よくある手付金の額です。

②媒介契約書に仲介手数料が記載されているので仲介手数料の金額は売主さんは把握していたのではないでしょうか?

決済(引き渡し)がされない場合に仲介手数料を請求する業者としない業者の双方がありますが、法律上はどちらかの一方的な解約であれば、仲介手数料の支払い義務は生じます。ローン特約等で白紙は別。

うちなら、仲介手数料を請求しないし、仮に請求しても、「可能であれば50万円のうち半分もらえるとありがたいです。。」と恐縮してお願いする感じですかね。

仮に相手側の業者が裁判をしたら売主さんは負けてしまうので、話し合いで解決をして下さい。
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回答

8 件中、1~8件を表示

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A 回答日時: 2023/1/7 13:19:52
買主がどういう状況で解除したのですか?
①ローンが通らなかった
そもそも、契約自体成立していないと解されるので、手付金50万は買主に返還されなければならない。不動産会社は仲介手数料を得る事はできない。
この場合、50万からびた一文負ける事はできません。100万預かっていようが、1000万預かっていようが同じです。

②ローンは通ったが、買主の自己都合による手付解除。
貴方は50万を手に入れる事はできるが、仲介手数料が発生する。
(2850万×0.03+6万)×1.1=1006500円
流石に50万以上のマイナスになるから、仲介手数料を50万に値引きしたと考えられる。
法的には100万を請求しても問題ないです。
貴方の言うように
仲介手数料>手付金となるが、それでは貴方があまりに不利なので50万に減額しているのでしょう。
ある意味、不動産会社も身を切っている。
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A 回答日時: 2023/1/7 10:39:16
(元)不動産業者の宅建士です。
あなたの場合は、契約した物件が、買主が「契約解除」になったという話でしょ?
不動産の契約は、売主・買主が公平になるように設定されています。
従って、解約になる際も、その手続きの「時点」により、明確に法規定されています。

そこで、あなたの場合は、契約の経緯がなく、「現時点」がいかなる経過なのかが不明なのです。そこで、通常オ不動産取引の経過を示しますと―――――
◆現地内見後に「購入申込書」に署名・捺印をし、証拠金数万円支払う。(キャンセル自由)
◆売主もOKして「契約書」を交わす。その際、重要事項説明書・契約書を仲介業者から受領した。(売主・買主は「権利・義務」が発生)※解約なら「手付返し・手付倍返し」等が発生。
◆住宅ローンもOKになり、契約相手が既に契約条文を履行(実行)している。
(ここでの解約なら、違約金20%が発生。契約書に記載:法規定)
◆前記の状態以降なら、違約金20%(最大)を授受して解約できる――――――

以上が法規定で明確になっています。
なお、基本的に仲介手数料は、成功報酬ではありますが、解約側の理由によっては請求する場合も十分あります。

●だから、あなたの「現状態」が、いかなる経過中なのかがポイントで、不明なら回答のしようがないのです。
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A 回答日時: 2023/1/7 09:08:00
買主側からの契約解除なら
手付金の50万は返す必要はありません
不動産屋には手数料を払うのかもしれませんが
そこは契約書を見てください

売主が契約解除なら50万×2=100万を
買主に支払うはずです

ちゃんと不動産屋に主張してみてください
契約書になんて書いてあるのか?
もう一度、読んでください
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A 回答日時: 2023/1/6 23:37:55
契約成立時に仲介手数料が発生する事が分かっていて契約書に仲介手数料が記載されているわけですから知らなかったでは済まないです、支払うしかないですね。
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A 回答日時: 2023/1/6 20:28:58
①説明不足になりません。
今では2,980万円に対しての手付け50万円も相場の範疇です。

②説明不足になりません。
そんなの説明しなくてもわかりますし。
あなたの想像力不足です。

> こちらが折れないといけないのでしょうか。

はい、約束は守りましょう。
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A 回答日時: 2023/1/6 20:12:36
手付金は買主都合なので返す必要ないんですけど、「仲介手数料としての手付金」って言い方、詐欺ですね。
東京なら都庁、地方ならその特定行政庁に文句いいに行きましょう。一発で解決します
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A 回答日時: 2023/1/6 19:45:59
例えば、裁判になった場合を想定してみてください。

相手方は、貴方が合意した証拠として、契約書を裁判所に提出すると思います。

一方、貴方は、貴方が合意していない証拠を提示して、裁判所に、如何に不合理な契約であったかを示さなければなりませんが、どのような証拠を出しますか?という話です。

50万円という金額に不服があるならば、判を押す前に言うべきではなかったでしょうか? 説明が足りないなら、なぜ、判を押す前にキチンとした説明を求めなかったのでしょうか?という判断をされるのが一般的と思います。

それだけ「判を押す」という行為は、権利の裏返しとして責任・義務が伴います。
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A 回答日時: 2023/1/6 19:42:28
契約書に印鑑押してるなら最判しても負けますよ
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