教えて!住まいの先生

Q 8月に父の相続人であることを知った異父兄弟の兄は今から被相続人:父に対して相続放棄の申立はできますか?(母は6年前に他界)

父は25年前に他界しております。母は6年前に他界しました。最近になって父の郷里の自治体から地籍調査の立会のお知らせが異父兄弟の兄のところにも届き、父とは無関係な兄が相続人となってしまいました。
質問日時: 2023/9/16 09:27:06 解決済み 解決日時: 2023/9/21 21:00:13
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/9/21 21:00:13
税理士です。

他の回答者さんへの返答を拝見しました。
地籍調査の対象が祖父の妹の夫名義という事ですよね?

祖父の妹の夫【Aさんと仮定】が先に他界され、その時点でそのAさんには
配偶者である祖父の妹【Bさんと仮定】以外に、Aさんのご両親や兄弟姉妹、
兄弟姉妹の子供が居なかったのでしょうか。

順序で言えば、まずBさんとAさんの兄弟姉妹という法定相続人が妥当かと
思います。(Aさんの親が先に亡くなっている前提)
その兄弟姉妹の子供達(Aさんの兄弟姉妹側の甥姪)
兄弟姉妹又はその子供達(Cさん達と仮定)

その後にBさんが亡くなり、本来であればBさんとCさん達で話をして
Aさんの名義を変更しなければいけませんでしたが、それがされていない。
話し合いはされたかもしれないが、登記されていない。
という状況ですかね?

そのままAさん名義となっており、Bさんの相続人である祖父も他界し、
その子でもある父も他界している。その相続人である質問者さんが登場し、
その配偶者の母も他界した事で本来、相続には関係のないはずの異父兄弟の
兄が関わってきているという事ですよね。
2人だけなのでしょうか?
上記した想像ですと、Cさん達のいずれかやその下の世代の誰かが
関わってもおかしくないと感じます。
または、【Cさん達】に該当する人がいなかったのでしょうか。

長くなり申し訳ありません。状況を確認したかったので。
この状況でAさんの名義の土地を誰が相続するのかをはっきりさせたい
という事であれば、異父兄弟の兄がわざわざ放棄の手続きをしなくても
分割協議書に自署と実印の押印をすれば良い話のように感じますが
どうなのでしょうか。

名義をはっきりさせたいだけであれば、わざわざ法的な手続きを
とらなくても【何も貰わない】という分割協議書にサインをする事で
実質的に放棄したと同等の価値があります。
法的な放棄とは異なりますが、問題は生じないと思いますよ。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/9/21 21:00:13

ありがとうございました。参考になりました。

回答

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A 回答日時: 2023/9/17 08:10:58
母の相続人として権利を引き継いでおられるのでしょう。過去に質問者さんと兄で遺産分割協議をなさったようですから、今から相続放棄はできません。
お母様の遺産分割協議書に記載されていない遺産(今回判明した土地?)について、仮に質問者さんが相続するというような取り決めがあったのなら、お兄さんは今回の問題から抜けることは可能かと思います。
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A 回答日時: 2023/9/16 15:57:17
その兄は、父の相続人(子)ではないため、父の相続(25年前)について相続放棄をすることはできません。

その兄は、母の相続(6年前)についても、おそらく母の相続が開始したことを知った時から3か月を経過しているため、相続放棄をすることはできません。

25年前の父の相続について、遺言がなく、遺産分割協議が終了していない場合、父の相続人という母の地位が、その兄にも承継され、既に放棄できなくなっている状態です。

もっとも、父の相続について遺言があるか、遺産分割協議が終了していた場合には、父の相続人という母の地位は死亡以前に終了していますので、そもそもその兄に承継されていません。

地籍調査とのことなので、もともとは父の土地であったものが、その兄に承継されているかが問題となるのですよね。
そうすると、通常は父の土地は母にも相続され、母の死亡によりその兄にも承継されるため、その兄はその土地について持分があるといえます。

母が父の相続を放棄していたとか、父の遺産分割協議で母は土地を相続しなかったとか、そのような事情があれば話は別です。
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A 回答日時: 2023/9/16 12:49:35
お父さんの相続放棄はまだできますが(遺産を使っちゃったとかどこかに売っちゃったとかいうことがない限り)、あなたはここに書かれている「父」の子ではないのでしょうか。
被相続人に子がいるのであれば、兄弟姉妹は相続人になりませんが、あなたも相続放棄をなさったんでしょうか。
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A 回答日時: 2023/9/16 11:42:15
相続放棄の期間は「相続開始を知ってから3ヶ月」です。
今年の8月に亡くなられたのならまだ3か月は立っていませんから放棄できます。
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