教えて!住まいの先生
Q 離婚 共有名義の住宅の財産分与について 婚姻期間三十年以上の妻です。この度熟年離婚することになりましたが、共有名義の自宅のことで困っています。
家は共有名義で築三十年、ローンはもうすぐ払い終わります。
土地は私が親から相続したもので私の名義になっています。
私はこの家に住むことは嫌なため(辛い思いをここでたくさんした トラウマがあるため)この家は欲しくありません。
建っている土地が田舎であり、リフォームしたばかりですが築古物件のため、売却できなかったときの家の処分が心配です。
夫は売れるはずだと自信満々。自分は住む気は無し。
私は金銭よりとにかくこの家を処分して夫から離れたいそれだけです。
離婚前に夫にすべて名義変更してしまおうかとも思います。
どこに相談したらよいかもわからずモヤモヤしています。
何かアドバイスお願いいたします
土地は私が親から相続したもので私の名義になっています。
私はこの家に住むことは嫌なため(辛い思いをここでたくさんした トラウマがあるため)この家は欲しくありません。
建っている土地が田舎であり、リフォームしたばかりですが築古物件のため、売却できなかったときの家の処分が心配です。
夫は売れるはずだと自信満々。自分は住む気は無し。
私は金銭よりとにかくこの家を処分して夫から離れたいそれだけです。
離婚前に夫にすべて名義変更してしまおうかとも思います。
どこに相談したらよいかもわからずモヤモヤしています。
何かアドバイスお願いいたします
質問日時:
2023/10/3 20:57:45
解決済み
解決日時:
2023/10/6 06:32:06
回答数: 3 | 閲覧数: 221 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/10/6 06:32:06
名義変更(の原因)は何にするつもりか次第です
無償で贈与税は任せたなら、司法書士の元へどうぞどうぞになります
無償で贈与税は任せたなら、司法書士の元へどうぞどうぞになります
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/10/6 06:32:06
ありがとうございます
前向きに頑張ります
回答
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A
回答日時:
2023/10/4 14:36:08
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたの場合は、あなたご自身の事情があるようで、明確な断定はできませんが、質問文からの情報だけで少しお話します。
不動産所有で、ローン等が残っていて、「夫名義」の物件での離婚なら、
家庭裁判所の調停申請をお勧めするのですが、事情が違います。
あなた(妻)側の親の土地に、建物は共有にしたとするなら、本来は、
最もトラブルが発生しやすい事項なのです。
不動産は、「登記」がある以上、土地・建物ともに「単独名義」にしなければ、将来にわたって複雑な関係になり、かつトラブルも解消しにくいのです。
あなたのように、典型例となってしまうのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そこで、あなたご自身が、当の住戸に「住みたくない」なら、その上での離婚なら、土地と共有部分を「夫」に買い取ってもらったらどうでしょう。
その際に、当人同士の話合いなら、約束を守らせる機能もないので、やはり
家庭裁判所の調停申請をし、調停で結審してもらった方が良いです。
裁判所の結審ですので、強制力があります。
調停では、
◆所有土地と建物共有部分を買い取ってもらうことで、財産分与とし、
◆その上で離婚を求めれば、
調停委員は、あなた方ご夫婦をそれぞれ別室にて別々の調停委員が聞き取り、
調整してくれます。
財産分与の資金は、売却するなり分割で支払うなりで、法的裏付けが取れます。
現在の情報で推察できる手法はこの通りですが、この情報以外に別の事情があれば、それは言及できません。
あなたの場合は、あなたご自身の事情があるようで、明確な断定はできませんが、質問文からの情報だけで少しお話します。
不動産所有で、ローン等が残っていて、「夫名義」の物件での離婚なら、
家庭裁判所の調停申請をお勧めするのですが、事情が違います。
あなた(妻)側の親の土地に、建物は共有にしたとするなら、本来は、
最もトラブルが発生しやすい事項なのです。
不動産は、「登記」がある以上、土地・建物ともに「単独名義」にしなければ、将来にわたって複雑な関係になり、かつトラブルも解消しにくいのです。
あなたのように、典型例となってしまうのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そこで、あなたご自身が、当の住戸に「住みたくない」なら、その上での離婚なら、土地と共有部分を「夫」に買い取ってもらったらどうでしょう。
その際に、当人同士の話合いなら、約束を守らせる機能もないので、やはり
家庭裁判所の調停申請をし、調停で結審してもらった方が良いです。
裁判所の結審ですので、強制力があります。
調停では、
◆所有土地と建物共有部分を買い取ってもらうことで、財産分与とし、
◆その上で離婚を求めれば、
調停委員は、あなた方ご夫婦をそれぞれ別室にて別々の調停委員が聞き取り、
調整してくれます。
財産分与の資金は、売却するなり分割で支払うなりで、法的裏付けが取れます。
現在の情報で推察できる手法はこの通りですが、この情報以外に別の事情があれば、それは言及できません。
A
回答日時:
2023/10/4 01:04:13
売れますから問題ありません
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