教えて!住まいの先生

Q 30年前の話しですが 教えてくださいね。

姉妹の一人が自己破産することになりました。その時土地の共有部分があり それが管財人側に渡さないといけなくなりました。それで75万ほどを支払えば 持分の土地は取られないということになり 姉妹で支払いました。

その後20年 親が死亡した時に土地など売却しました。持分どおり自己破産した妹にもきっちり渡しました。
質問です。もし妹が自己破産した時 裁判所に肩代わり分を支払いましたから その持分を肩代わりした姉妹の名義に変更することができたんでしょうか?

最終土地の売却時
自己破産した妹の持分を肩代わりした者(長女と三女)としては 30年前の時に妹の持分を長女の私と3番目の妹に名義を変更できるなら 変更しとく方がよかったと思ってます。

この考え方法的にあってますか?最近いろいろ相談があるものですから 確認したくて質問しました。よろしくお願いします。008
質問日時: 2023/10/8 07:36:09 回答受付終了
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A 回答日時: 2023/10/8 16:07:14
破産した、妹さん(?)は、受益を得ていますね。

特別受益の持戻で、すでに得ている分は持戻が可能です。

詳しい流れをお教えいただけましたら、戻し方があるかもしれません。
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A 回答日時: 2023/10/8 08:24:07
妹さんの持ち分の名義変更は可能でした。
手続きとしては、破産管財人が売主、あなた方が買主になります。
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