教えて!住まいの先生
Q 能登半島地震の影響を受けた者です。 賃貸に住んでおり、 赤紙を貼られたため先日退去しました。 家主との立会にあたり、 地震前の水周りにおいて黒ずみが一部あり、 敷金から差し引くと言われました。
質問ですが、
赤紙を貼られているため、もう住めない物件でも
清掃費用を取られるのでしょうか?
赤紙を貼られているため、もう住めない物件でも
清掃費用を取られるのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/11 18:38:37
ちょっとややこしい話ですね。
家主として建物全壊の損失を少しでも減らしたい気持ちはよく分ります。
しかし、住めない物件の清掃をする必要はないので敷金から差し引くのはおかしいと言えます。
ところが、地震がなくてあなたの事情で転居する場合は黒ずみ分を差し引くことは問題ないことになりますから、清掃費用を払わなくてもいいとすると、地震のおかげ(不適切な表現ですが)であなたは得をすることになります。
客観的にみると家主の言い分が通るのかもしれません。
しかし、家主は地震保険に入っていると思われるので清掃費用をあなたから受け取ると二重取りとも解釈できます。
このようなケースは少ないでしょうが法的にどうなのかよく分りません。
自治体か消費者センターのような機関に相談されたらいかがですか。
家主として建物全壊の損失を少しでも減らしたい気持ちはよく分ります。
しかし、住めない物件の清掃をする必要はないので敷金から差し引くのはおかしいと言えます。
ところが、地震がなくてあなたの事情で転居する場合は黒ずみ分を差し引くことは問題ないことになりますから、清掃費用を払わなくてもいいとすると、地震のおかげ(不適切な表現ですが)であなたは得をすることになります。
客観的にみると家主の言い分が通るのかもしれません。
しかし、家主は地震保険に入っていると思われるので清掃費用をあなたから受け取ると二重取りとも解釈できます。
このようなケースは少ないでしょうが法的にどうなのかよく分りません。
自治体か消費者センターのような機関に相談されたらいかがですか。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/11 18:38:37
ありがとうございます!!
参考にさせて頂きます^ - ^
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