教えて!住まいの先生

Q 確定申告で、倉庫に使う家屋の「減価償却の基礎になる金額」の出し方について、家屋と土地の公課証明書と、家屋と土地の評価証明書の2種類あるとき、後者の割合を根拠にして良いでしょうか?

2023年の2月に古家つきの土地を1800万円で購入しました。

この古家部分を、私の小売り商売の、倉庫にしましたので減価償却します。

ですが売買契約書に「家屋分が〇〇円、土地分が〇〇円」とは記載されておりませんでした。

このような場合、固定資産税・課税標準額などの記載された「家屋公課証明書」を根拠にするのだと思います。

そこに記載された『①家屋分の固定資産税・都市計画税と』と『②土地分の固定資産税・都市計画税』の金額を見ると①が30997円、②が69511円で、合計が10万0508円でした。

この合計10万0508円の中の①の割合は、約30.8%と算出し、この割合を実際の購入金額の1800万にかけて「554万4000円」を、家屋の減価償却の基礎になる金額としました。

しかし、もう一種類の書面を見つけました。「❶家屋評価証明書」と「❷土地評価証明書」です。これらには❶190万円 ❷が1990万円と記載されています。

❶と❷の合計が2180万円、この合計の中の❶の割合が8.71%でした。
8.71%を実際の購入金額の1800万円にかけると「156万7800円」です。

数年後に売却する可能性があるのですが、その際に、家屋の減価償却の金額が多すぎると不利になるので、最初の「554万4000円」ではなく「156万7800円」を「家屋分の減価償却の基礎になる金額」にしたいですが、正しい判断でしょうか?
質問日時: 2024/2/25 16:34:39 解決済み 解決日時: 2024/2/25 19:51:16
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/25 19:51:16
何も知らないのですね、経費としての減価償却費は買取り価格が基準ですね、評価など関係ありませんね
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/25 19:51:16

ありがとうございました。

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