教えて!住まいの先生
Q 私は、現在、賃貸物件に在住中ですが4月末の契約が切れます。(継続契約の意向。本日、不動産会社より郵便がありました。
そこには、①賃貸物件の賃料値上げ②オーナーの意向で連帯保証人が75歳場合には変更を求める。下記のその詳細を列記しますので対案(対策)をご存じの方がいられたら、是非とも(法的根拠)などをお知らせ頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。
①賃貸物件の値上げ(+月5000円)
②連帯保証人が75歳以上のため(現在は、年金生活の母に依頼)
・連帯保証人が3親身以内で安定した収入のある親族に限る
・家賃保証会社へ加入
補足・加入には保証会社の審査がある
・顔写真付きの身分証明書の提出
・初回保証料・総賃料の50%、月々1.2%び保証料の支払い
③、②が満たせない場合更新出来かねる(契約解除)
文面を見る限り「出て行ってくれ」とも解釈されますが、如何でしょうか?
○○について質問です。
○○だと思うのですが、どう思いますか?
①賃貸物件の値上げ(+月5000円)
②連帯保証人が75歳以上のため(現在は、年金生活の母に依頼)
・連帯保証人が3親身以内で安定した収入のある親族に限る
・家賃保証会社へ加入
補足・加入には保証会社の審査がある
・顔写真付きの身分証明書の提出
・初回保証料・総賃料の50%、月々1.2%び保証料の支払い
③、②が満たせない場合更新出来かねる(契約解除)
文面を見る限り「出て行ってくれ」とも解釈されますが、如何でしょうか?
○○について質問です。
○○だと思うのですが、どう思いますか?
回答
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/2/27 12:33:45
〇〇の意味が良く理解できないのですが、それ以外について回答させていただきます。
①5000円の値上げ
借地借家法において、家賃に関しては「正当な理由」があれば、値上げが可能です。
正当な理由で主なものは
・物価の上昇
・周辺家賃相場との乖離
この二点が、よく言われます。
例えば、消費者物価指数で言えば2020年を100とすると
今年1月はは106.9
例えば2020年に7万円の家賃で合意した物件であれば、約5000円の値上げを提示されても妥当な金額と言えるでしょう。
周辺の家賃相場も参考にしてください。
②連帯保証人
連帯保証人は、質問主様が家賃の支払いを怠った際に、質問者様に督促することなく、ダイレクトに請求することができる人・・・です。
連帯保証人に関しては、「行為能力者」である必要があります。
本来であれば、「行為能力者」でなくなった時点で、管理者に報告する義務があるのですが、それを怠る借主がほとんどです。
・認知症にかかった
・意思疎通ができなくなった
・亡くなった
これらの場合を指すのですが、もし今回のお話がなかったとして、お母様が認知症になれれた場合、大家さんや管理会社に報告していたでしょうか。
恐らく、されていないと思います。
大家さんや管理会社から見れば、「気づいたら連帯保証人が不在だった」と言うことになります。
当然、お年を重ねるほど、そのリスクは増加しますので、客観的に見て今回の先方からの依頼は妥当なものと考えられます。
もちろん、借主として拒絶することも可能ですが、上記の理由から「過剰な要求」とは判断できませんので、更新はできないかと思われます。
妥協点として、更新せず6か月以内に退去する・・・となる可能性が高いのではないでしょうか。
①5000円の値上げ
借地借家法において、家賃に関しては「正当な理由」があれば、値上げが可能です。
正当な理由で主なものは
・物価の上昇
・周辺家賃相場との乖離
この二点が、よく言われます。
例えば、消費者物価指数で言えば2020年を100とすると
今年1月はは106.9
例えば2020年に7万円の家賃で合意した物件であれば、約5000円の値上げを提示されても妥当な金額と言えるでしょう。
周辺の家賃相場も参考にしてください。
②連帯保証人
連帯保証人は、質問主様が家賃の支払いを怠った際に、質問者様に督促することなく、ダイレクトに請求することができる人・・・です。
連帯保証人に関しては、「行為能力者」である必要があります。
本来であれば、「行為能力者」でなくなった時点で、管理者に報告する義務があるのですが、それを怠る借主がほとんどです。
・認知症にかかった
・意思疎通ができなくなった
・亡くなった
これらの場合を指すのですが、もし今回のお話がなかったとして、お母様が認知症になれれた場合、大家さんや管理会社に報告していたでしょうか。
恐らく、されていないと思います。
大家さんや管理会社から見れば、「気づいたら連帯保証人が不在だった」と言うことになります。
当然、お年を重ねるほど、そのリスクは増加しますので、客観的に見て今回の先方からの依頼は妥当なものと考えられます。
もちろん、借主として拒絶することも可能ですが、上記の理由から「過剰な要求」とは判断できませんので、更新はできないかと思われます。
妥協点として、更新せず6か月以内に退去する・・・となる可能性が高いのではないでしょうか。
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
敷金礼金なしの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
いますぐ入居できる新築賃貸物件を探す
-
賃貸物件
駅まで徒歩5分以内・駅近の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
デザイナーズマンションの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
リノベーション賃貸物件を探す