教えて!住まいの先生

Q 相続登記のため、資料集めをしていました。結論から申し上げますと、 五十年前には、既に取り壊されて存在していなかった建物が、未だに登記されたままで、

取り壊されてその直後に、跡地新築された建物が未だに登記されてない可能性に気づきました。

とりあえずその状態で、相続登記をして、その後で、その件について処置をしようと思います。

最善策としては、
存在しない建物の滅失登記と、新築された建物の表題登記ですが、
土地家屋調査士に頼むとして、新築されて五十年も経ってしまっている建物で、当時の建築の資料もなければ、手続きが難航し、料金割高になりますよね?

また、新築された建物はもう五十年もたち、これから何十年も人が住み続ける見込みが立たず、売却できそうな価値も見いだせません。
将来的には、壊して、更地にして、もらってくれる人か団体を探すしかないような気がします。

そこで中策としては、
存在しない建物の滅失登記だけをして、新築された建物の表題登記をしないままにする。

あるいは下策として、
将来、空き家として放置して、滅失登記も表題登記もしないままにする。

これら3つの策により、どのようなメリット、デメリットがあるでしょう?
補足

策を選ぶ前に、この可能性が事実であることを確かめるためには、法務局で、該当の宅地の図面などの資料を求めるのは難しいでしょうか?五十年前には、存在していなかった建物なら。

今の登記事項証明書、
被相続人が、当時の被相続人から相続した登記済証

今の、固定資産税明細書、名寄帳

から、この可能性に気づきました。
それ以外で、より有力な資料が入手できれば。

質問日時: 2024/3/18 21:30:35 解決済み 解決日時: 2024/3/25 07:52:31
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/25 07:52:31
建築設計不動産業者です。
①存在しない建物も新築されている古い建物も何もせずそのままにしておいた方がいいのではないですかね?
存在しない建物だけを滅失登記をすると新築されている古い建物も建物表題登記を
しないわけには行かなくなるのではないですか?
その理由は、表題部登記全体について登記官の実質審査権がおよびます。
建物の滅失登記申請だけをすると新築されている古い建物の存在も把握されて結局は、建物表題登記(場合によっては保存登記までも‥)をする羽目になるのではないかなって思います。
滅失登記に関しては相続人であれば「建物滅失登記」ですが、相続人でなければ滅失登記ではなく「滅失登記申出書」になります。
表題登記に関しては申請人が厳格に定めてあります。相続人でなければ申請人としての資格を有していないために法務局に対して「登記の申出」を行うことになります。登記官の職権での建物滅失になるので必ず現場に建物の存在の有無を確認に出向くことになり存在しない建物だけの滅失を申出たとしても新築されている古い建物の登記について何か指摘されることになかと思うのですが‥。
因みに新築されている建物について「建物表題登記」の登記費用ですが、各地方にて各々、相場的なものがあるかとは思いますが、私の地域では木造一般住宅の新築の建物表題登記は概ね7万円~高くて10万円ぐらいが相場です。
地域地域で違いとは思いますが、これぐらいは掛かるのはないですか?
近い将来、取壊すかも知れない古い建物をわざわざ費用をかけて登記するのも余り意味ないような気がしないでもないです。また上記の費用は新築の場合です。
新築の場合は建設業者から全てに資料が渡されるので登記は簡単です。しかし築年数の経過した古い建物の場合は何も資料がないので建物測量から入ることになり費用は割り増しになるかと思います。それから保存登記ということになるのでまたまた費用がかかりますよね。
②相続登記が義務化されますが、全国に相続登記がされていない土地面積が九州の総面積より広いらしいですね。相続されていない登記名義人である被相続人も200万人とか300万人とはいるらしくてそんなもの一々、過料を科していたら時の政権は吹き飛びますよ。40㌔の時速制限の道路を41か42㌔で走行したレベルの話だろう。何か大げさに言われる人がいるのですよね。
全く気にすることもないと思いますがね。
③相続登記の義務化については「相続人申告登記」というのが4月から設けられます。この登記は簡単です。ご心配ならこの登記をされるといいかも知れません。
被相続人の死亡した戸籍、戸籍の附票、貴殿が相続人であることの戸籍、貴殿の住民票だけでいいです。何も全ての戸籍を辿ることはないです。まぁ数次相続なら戸籍枚数も若干増えるかも知れませんが‥。
尚、この「相続人申告登記」は全て非課税になります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/25 07:52:31

詳細なご回答ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/3/20 22:43:21
滅失登記だけして未登記建物の表題登記
をしないことは多々ありますし、可能です。
築50年で近いうちに取り壊す予定があるなら
なおさら。取り壊さずに売却の予定があるなら
登記しておくべきでしょう。買い手は未登記
建物の購入は避けますから。特に買い手がローンを利用するなら登記が必須です。
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A 回答日時: 2024/3/19 17:20:29
質問①
存在しない建物の滅失登記だけをして、新築された建物の表題登記をしないままにする。

これはできない。前述者の回答のとおり
法務局が実地調査後に、表題登記申請を促す通知がなされる。

質問②
将来、空き家として放置して、滅失登記も表題登記もしないままにする。

するもしないもあなたの判断。ただし、滅失、表題登記は建前上1か月以内に申請する義務はある。
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A 回答日時: 2024/3/18 21:35:15
新しい相続登記は、この4月から、必ず登記しなければならないという法律が制定されましたから、登記をされないまま放置はできないはずですねー❕⚠️\(//∇//)\★彡good luckガンバ❤️
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