教えて!住まいの先生
Q 不動産の売却に係わる租税公課に譲渡所得税は含まれますか 兄弟のうち1人が土地を相続し、それを売って売却益から租税公課を差し引いて兄弟間で分割しようと思っています。
調べてみると、「固定資産税」と「都市計画税」が租税公課に主に含まれるようなのですが、「譲渡所得税」の負担が大きいことがわかり、これも租税公課に含められるのかがわからず困っています。
どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけますでしょうか。
どうか宜しくお願い致します。
どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけますでしょうか。
どうか宜しくお願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/30 08:04:15
>兄弟のうち1人が土地を相続し、それを売って売却益から租税公課を差し引いて兄弟間で分割しようと思っています。
通常の遺産分割ではなく、「換価分割」式の遺産分割協議書を作成しないといけませんので注意が必要です。
この場合は名義人を代表相続人一人にできますが、売ったお金から諸経費を引き、残ったお金を相続人で分配することになります。
この時、他の相続人は名義人ではありませんが、間接的に売主と同じなので、分配金を受け取った相続人全員が譲渡所得税の対象となります。
>「固定資産税」と「都市計画税」が租税公課に主に含まれるようなのです
不動産の取引に関係ある租税公課には、固定資産税と都市計画税があります。
不動産を所有している間は毎年納税する税金ですが、これらを売却時の諸経費として含めることはできません。
譲渡所得の諸経費として認められるのは、不動産の購入時と売却時に支払った費用です。
主には仲介手数料や測量費用、収入印紙代などです。
通常の遺産分割ではなく、「換価分割」式の遺産分割協議書を作成しないといけませんので注意が必要です。
この場合は名義人を代表相続人一人にできますが、売ったお金から諸経費を引き、残ったお金を相続人で分配することになります。
この時、他の相続人は名義人ではありませんが、間接的に売主と同じなので、分配金を受け取った相続人全員が譲渡所得税の対象となります。
>「固定資産税」と「都市計画税」が租税公課に主に含まれるようなのです
不動産の取引に関係ある租税公課には、固定資産税と都市計画税があります。
不動産を所有している間は毎年納税する税金ですが、これらを売却時の諸経費として含めることはできません。
譲渡所得の諸経費として認められるのは、不動産の購入時と売却時に支払った費用です。
主には仲介手数料や測量費用、収入印紙代などです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/30 08:04:15
皆さんの回答はいずれも大変参考になりました!特にyomotoshi_chanさんとred********さんには詳細に教えて頂いて、理解が深まり助かりました。本当は両者をベストアンサーにしたかったのですが、当方からの質問に何度も丁寧に回答して頂いたred********さんにベストアンサーを送らせて頂くことにしました。最後までお付き合い頂き、ありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2024/3/25 22:25:32
不動産の売却に係わる租税公課に譲渡所得税は含まれません。
固定資産税は不動産所有中に発生する費用ですので、譲渡所得税の控除に関係しません。
売却後の固定資産税については、期間で按分して清算するのが通常ですが、必要経費に計上できる場合もるようです。
固定資産税は不動産所有中に発生する費用ですので、譲渡所得税の控除に関係しません。
売却後の固定資産税については、期間で按分して清算するのが通常ですが、必要経費に計上できる場合もるようです。
A
回答日時:
2024/3/25 18:19:16
租税公課とは、国や地方自治体に納付する「租税」と公共団体などに納付する「公課」を合わせた勘定科目のことです。
それはそれとして、
売ったお金を兄弟で山分けにする話なら、
売却するまでにかかる費用は、
①登録免許税
・他人名義では売却できませんので相続登記が必要です。
・相続登記には登録免許税が必要です。
②固定資産税と都市計画税
・売却するまでの期間の税金です。
・売却以降の分は日割りで買主に負担してもらいましょう。
③仲介手数料
・不動産屋の仲介で売却する場合、手数料を取られます。
④譲渡所得税
・儲けに対してかかる税金です。
それらを売却価額(譲渡価額)から差し引いた金額を山分けにしましょう。
なお、余計な話かもしれませんが、
兄弟のうち1人が土地を相続し・・・とおっしゃっていますので、いわゆる代償分割をする旨を遺産分割協議書に記載しておかないと、山分け分を贈与だと言われてしまいますので注意しましょう。
それはそれとして、
売ったお金を兄弟で山分けにする話なら、
売却するまでにかかる費用は、
①登録免許税
・他人名義では売却できませんので相続登記が必要です。
・相続登記には登録免許税が必要です。
②固定資産税と都市計画税
・売却するまでの期間の税金です。
・売却以降の分は日割りで買主に負担してもらいましょう。
③仲介手数料
・不動産屋の仲介で売却する場合、手数料を取られます。
④譲渡所得税
・儲けに対してかかる税金です。
それらを売却価額(譲渡価額)から差し引いた金額を山分けにしましょう。
なお、余計な話かもしれませんが、
兄弟のうち1人が土地を相続し・・・とおっしゃっていますので、いわゆる代償分割をする旨を遺産分割協議書に記載しておかないと、山分け分を贈与だと言われてしまいますので注意しましょう。
A
回答日時:
2024/3/25 17:06:00
A
回答日時:
2024/3/25 16:19:13
固定資産税などは譲渡税の経費として見てもらえます
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