教えて!住まいの先生

Q 離婚協議中です。夫名義の家に私と子供が住み続け、私が夫に家賃を支払う形でローンを返済していく予定です。

ローン返済後に私の名義にしてもらう様に協議していますが、自分の財産でもあるはずの家なので納得いかないようで揉めています。

自宅の情報は下記の通りです。

⚫︎2021年に建て家
⚫︎土地は私と私の母の名義
⚫︎建物のみ旦那の名義
(駐車場と水道が私の実家の土地ですので売却は不可能かと思いますし、祖父の土地ですので売るつもりはありません)
⚫︎35年ローン
⚫︎頭金700万ほど私の特有財産から出しました
(婚前から持っていた財産と結婚後に親からもらった財産)
⚫︎ローン返済残高 2500万ほど
⚫︎現在の建物の評価額 1957万

オーバーローンですし、頭金全て私が出していますので財産分与は無しと認識しておりますが、間違っていますでしょうか。

家を建てて3年、婚姻期間に夫がローン返済した金額は250万ほどです。

今後は私が2000万近く返済していくと言うのに、「俺の建てた家だから財産分けるのが普通だ」と地団駄踏んでいる夫をなんとか説得したいです。法律の観点から見てどうでしょうか。説得させるために根拠や理由を明確に伝えたいので、詳しいかたがいましたらご教示ください。経験談なども嬉しいです。

ちなみに、旦那が出ていく際に、引越しに必要な費用や必要最低限の家財道具は用意するつもりです。

先日まで離婚調停を申してていましたが、本人が断固拒否しており、きちんと2人で協議するからというので、取り下げました。必要であれば再度申立てするつもりですが、本人はどうしても協議がいいというので、知恵をお貸しいただければと思います。

よろしくお願い致します。
質問日時: 2024/3/28 15:15:56 回答受付終了
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回答

5 件中、1~5件を表示

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A 回答日時: 2024/3/28 16:16:28
基本的には質問者さんの認識通りです、ただどんなに正論をぶつけても相手が駄々をこねれば成立しないのが協議離婚です。
個人的にはさっさと調停に持っていくのが良いと思います。
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A 回答日時: 2024/3/28 16:01:39
土地に対してあなたは権利を持っているので、
元夫から借地料を得ることが出来ます。
しかし夫の家なので、あなたは家賃支払い住むだけです。
長年支払っても、あなたには何の権利も生まれません。
元から持っている頭金分はあなたの権利ですが、
所有権を登記をしていないので贈与と判断されて、
贈与税が課税されると思います。
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A 回答日時: 2024/3/28 15:58:31
旦那さんはどういう認識なんでしょう…
「1957万の評価なんだからその半分の額を自分に渡すのが当たり前だ」
ということでしょうか?
無知は黙ってろって感じですね。
不動産の財産分与って、売却額ー残債の差額を分与するので、
アンダーローンであればプラスの差額を分与ですが、
オーバーローンであればマイナスの差額を分与です。
つまり、旦那さんはお金が貰えるどころか、払う必要があるわけです。
それをナシにしてもらえるのですから、今のままの方が得なはずですが…
幼稚な方ですねぇ…
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A 回答日時: 2024/3/28 15:54:18
ここで素人に意見を求めるより法律専門家複数に相談をおすすめ。
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A 回答日時: 2024/3/28 15:44:50
>ローン返済後に私の名義にしてもらう様に協議していますが、自分の財産でもあるはずの家なので納得いかないようで揉めています。

売り払う方がよろしいかと思います。


>⚫︎土地は私と私の母の名義

であれば、夫から土地の賃料を取ってください。払わないなら建物を撤去して返すように求めて良いです。夫には原状回復義務があります。


>⚫︎頭金700万ほど私の特有財産から出しました

全額財産分与から回収して良いです。


>今後は私が2000万近く返済していくと言うのに、「俺の建てた家だから財産分けるのが普通だ」と地団駄踏んでいる夫をなんとか説得したいです。

さっさと裁判所に行くべきですね。

「じゃあ建物要らないからさっさとどけて土地を返しなさい。返さないなら土地の賃料を払いなさい。」でお金の取り立てを開始すべきことです。


>説得させるために根拠や理由を明確に伝えたいので、

あなたが何を言っても納得なんかしないでしょうね。どうして裁判所に行こうともせず、弁護士に頼もうともしないのでしょうか。あなたの言葉には説得力が無いのですよ。


>離婚調停を申してていましたが、本人が断固拒否しており、きちんと2人で協議するからというので、取り下げました。

大きな間違いです。調停に来ないなら裁判にすれば良く、裁判も無視してくれればめでたくあなたの要求通りに決定です。1億円の慰謝料支払い命令も、32万円分の収入印紙を負担すれば可能ですよ。相手が何の反論もしないなら、完勝です。


>必要であれば再度申立てするつもりですが、本人はどうしても協議がいいというので、知恵をお貸しいただければと思います。

弁護士を雇うか、再度調停です。強制力があるのは裁判所だけです。
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