教えて!住まいの先生
Q 不動産売買の現状有姿での引渡しについて質問します。 先日家を売り、買主が3月20日から入居となりました。
4月1日になり不動産屋からの連絡でトイレの排水弁が壊れたから売主側が修理代を負担すると連絡がありました。
でも売るまでは問題なく使用可能でした。
不動産屋言わく売買の時に申告しなかったからと言われました。
入居日に言われるならともかく10日も経過してても売主が負担する事なのでしょうか?
他にも風呂場の排水管の詰まりで請求が来てます。
ご回答よろしくお願いします(_ _)
補足
でも売るまでは問題なく使用可能でした。
不動産屋言わく売買の時に申告しなかったからと言われました。
入居日に言われるならともかく10日も経過してても売主が負担する事なのでしょうか?
他にも風呂場の排水管の詰まりで請求が来てます。
ご回答よろしくお願いします(_ _)
トイレの件は調査の結果、排水弁ではなく排水管の汚物での詰まりとなり、見積もり書が送られて来ました。
質問日時:
2024/4/2 23:15:17
解決済み
解決日時:
2024/4/10 17:48:27
回答数: 4 | 閲覧数: 318 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/10 17:48:27
負担する必要は有りません
その業者がアホですねw
私がその業者だったら、最初から買主側には重説の時に伝えています
言い方はもっと優しいですが↓
あなたが買ったのは中古です、中古は【価格】に最大の魅力がある為
実際のモノは経年劣化や、あなたが使用を始めてすぐ2・3回使って
壊れたりする箇所も有ります、でもそれは売主が悪いのではなく
あくまで「中古品」としての危険負担に成ります
例えば業者の保証が無い、個人間売買で中古車を買ったとしますよね
そしてあなたが乗り始めて3日目にドアの取っ手がバキッと言って
取れてしまった・・・で、あなたはそれを売主の責任だと言って
売主に修理費用請求しますか?・・・・・しませんよね
中古だから劣化しててタマタマ寿命が来たんだな・・
そういうの仕方ないか・・と成りますよね?
そういう事ですから、「現況有姿売買」をご理解下さい
そして、この設備付帯表&状況確認書は売主の告知により
「問題判明してる箇所、そうでない箇所」の告知にも成ります
と・・・
あなたが今の状況を相手側から続けられるのであれば
「私が引き渡すときは問題無かったよ?あなたが一度も
使っていなくて、初めて使って最初からダメだった
と言い張るなら、それを立証してよ」と言って下さい
立証しようがない訳ですし、現況有姿売買の原則からあなたはそれで
負けることは無いと思われます
その業者がアホですねw
私がその業者だったら、最初から買主側には重説の時に伝えています
言い方はもっと優しいですが↓
あなたが買ったのは中古です、中古は【価格】に最大の魅力がある為
実際のモノは経年劣化や、あなたが使用を始めてすぐ2・3回使って
壊れたりする箇所も有ります、でもそれは売主が悪いのではなく
あくまで「中古品」としての危険負担に成ります
例えば業者の保証が無い、個人間売買で中古車を買ったとしますよね
そしてあなたが乗り始めて3日目にドアの取っ手がバキッと言って
取れてしまった・・・で、あなたはそれを売主の責任だと言って
売主に修理費用請求しますか?・・・・・しませんよね
中古だから劣化しててタマタマ寿命が来たんだな・・
そういうの仕方ないか・・と成りますよね?
そういう事ですから、「現況有姿売買」をご理解下さい
そして、この設備付帯表&状況確認書は売主の告知により
「問題判明してる箇所、そうでない箇所」の告知にも成ります
と・・・
あなたが今の状況を相手側から続けられるのであれば
「私が引き渡すときは問題無かったよ?あなたが一度も
使っていなくて、初めて使って最初からダメだった
と言い張るなら、それを立証してよ」と言って下さい
立証しようがない訳ですし、現況有姿売買の原則からあなたはそれで
負けることは無いと思われます
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/10 17:48:27
色々と教えて頂きありがとうございました(_ _)
回答
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A
回答日時:
2024/4/3 21:35:17
契約不適合責任の話でございます。
売主様が一般の方なので契約書でどう謳われているかが肝です。免責であれば買主負担、責任を負うと記載されていれば売主様が直さないといけません。
最初から壊れていてその事を告知しておけばそもそも契約不適合の対象にはなりません。知った上で買った事になるので。
売主様が一般の方なので契約書でどう謳われているかが肝です。免責であれば買主負担、責任を負うと記載されていれば売主様が直さないといけません。
最初から壊れていてその事を告知しておけばそもそも契約不適合の対象にはなりません。知った上で買った事になるので。
A
回答日時:
2024/4/3 13:45:00
おっしゃる通りです。
入居日すぐに初回の使用で不具合があったと言われるなら分かりますが、すでに数日の間、買主が使用した後に壊れたなら、売主としては知ったことではないです。
ひょっとして、その不動産屋が小遣い稼ぎを企んだのかもですね。
「そんなの知りません。一切支払いは致しません」でいいですよ。
入居日すぐに初回の使用で不具合があったと言われるなら分かりますが、すでに数日の間、買主が使用した後に壊れたなら、売主としては知ったことではないです。
ひょっとして、その不動産屋が小遣い稼ぎを企んだのかもですね。
「そんなの知りません。一切支払いは致しません」でいいですよ。
A
回答日時:
2024/4/3 09:11:30
売買契約書の責任を負う期間内だったのではありませんか。
3か月くらいが多いかと思います。
その期間を経過してからであれば、免責するという内容です。
10日「しか」経過していないので、買主や業者はすでに故障していたか、寸前だったと思われるでしょう。
3か月以上経過してからであれば、知らない、でいいと思います。
特約欄や免責期間について確認することです。
3か月くらいが多いかと思います。
その期間を経過してからであれば、免責するという内容です。
10日「しか」経過していないので、買主や業者はすでに故障していたか、寸前だったと思われるでしょう。
3か月以上経過してからであれば、知らない、でいいと思います。
特約欄や免責期間について確認することです。
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