教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン控除について質問です。 1年目なので、確定申告にて3月1日に、住宅ローン控除しました。 年末ローン残高を誤って入力してしまったので、4月5日に更正の請求をしました。
(4,000万を3,000万と入力してました)
所得税の還付金額は変わらないのですが、ローン控除額を少なく申告していたので、住民税の税控除額が変わるかと思い、更正の請求をしたのですが、所得税が変わらないと、更正の請求は認められないと、ネットで調べたら出てきて…
ちゃんと住民税も税控除されるのか、決定通知が来るまで分からないのでしょうか…
どなたかご存じの方、いらっしゃったら教えていただきたいです。
所得税の還付金額は変わらないのですが、ローン控除額を少なく申告していたので、住民税の税控除額が変わるかと思い、更正の請求をしたのですが、所得税が変わらないと、更正の請求は認められないと、ネットで調べたら出てきて…
ちゃんと住民税も税控除されるのか、決定通知が来るまで分からないのでしょうか…
どなたかご存じの方、いらっしゃったら教えていただきたいです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/14 23:03:05
還付される税額に変動ない場合は、修正申告・更正の請求は
出来ません。
年末残高の正当額への変更によって、
確定申告書の34番欄 「住宅借入金特別控除額」が変りますか?
変わる場合は、6年度の住民税控除額も影響します。
税務署も、2年目以降の住宅ローン控除証明書(年末調整用)を
発行する必要から、訂正が必要になるのでは?
で、その手続きは、税務署に相談された方がよろしいです。
「更正の請求書」の扱いも含めて、税務署が指導してくれます。
出来ません。
年末残高の正当額への変更によって、
確定申告書の34番欄 「住宅借入金特別控除額」が変りますか?
変わる場合は、6年度の住民税控除額も影響します。
税務署も、2年目以降の住宅ローン控除証明書(年末調整用)を
発行する必要から、訂正が必要になるのでは?
で、その手続きは、税務署に相談された方がよろしいです。
「更正の請求書」の扱いも含めて、税務署が指導してくれます。
回答
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A
回答日時:
2024/4/6 13:04:52
「更正すべき理由がない旨の通知書」が届かない場合は控除されます。
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